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短時間就労者の要件として、
1日又は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、 同一の事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及 び所定労働日数のおおむね4分の3以上
と記載されていました。
この通常の労働者の所定労働時間及 び所定労働日数のおおむね4分の3以上の及びとは、どちらか片方だけでいいのでしょうか?また両方所定労働時間と所定労働日数両方4分の3以上必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10425857.html の回答 No.3 で詳述しました。
両方を満たす必要があります。どちらか一方だけではダメです。
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両方です。

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