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介護職員が処遇改善手当を施設なりに要求することは間違っていますか?手当の支給は会社の義務ではないですか?支給しないと言う事は違法にはならないですか?会社は国からしっかり処遇改善を貰っていますが職員には1円も支給しておりません。線引きが解らないので分かる方教えて下さい。

A 回答 (4件)

それは、施設への努力義務ってやつじゃないのでしょうか。

施設の判断になるんだと思いますよ。
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この回答へのお礼

では支給しない事は違法では無いのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/12 12:51

法律が関係する問題はすべて無料弁護士相談で相談することを私はお勧めします.    www.bengo4.com その際弁護士には真実のみを伝えることです。

さもないと弁護士も正しい判断ができませんしベストの対応の仕方もわかりません。あなたにとって不利な事実でも弁護士はそれをどうしたらいいのかを考えてくれます。全事情も知らず法律知識もない第三者の回答は所詮根拠のない無責任な推測でしかありません。回答者の言うようにしてもしあなたが損害を被っても回答者は一切責任を取りませんから無責任極まりません。あなたにとっていい結果が出ることを私は祈っています。参考になれば幸いです。
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まえ調べたら


施設の判断らしいです
、、、違法にはならないような、、、
( ;∀;)
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追記です。


なんだか無責任に話してしまったみたいなので追記しますね。
私が言う努力義務って、"職員にまんべんなく"支給することに関してです。
勤務の日数をきちんと計算して按分してくれれば一番いいのですが、なかなかそうしてくれる所ばかりではなく、甘い蜜を吸っている上の人もいるんだってことです。
職員には1円も、、、あなたが話を聞ける関係の職員ですよね。管理者などには1円も渡っていませんか?経営者にはどうですか?
国から頂いた処遇改善手当も、按分するか否かは上の人 次第ですよ。
頂いた改善手当、経費として使うには惜しい(実際ダメだし)に決まっているんだから、上の人が頂いてるんじゃないのですか?
でもそれは違法でも何でもないんですよ。
按分しなければならないと言われていないのですから。
この件は、弁護士さんにはどうにもできない案件だと思いますよ。
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