プロが教えるわが家の防犯対策術!

定年を前に退職勧奨でやめるサラリーマンです。
会社都合ですので、国民年金は全額免除を受けようと思います。
3号だった妻も全額免除にした場合、将来私が死んだ時、妻は私の厚生年金の遺族年金を
もらうことになると思いますが、妻も全額免除になった場合、遺族年金は減額なくもらえますか?

質問者からの補足コメント

  • 基礎年金部分は、妻自身の話ですね、、、、

      補足日時:2018/04/13 10:20

A 回答 (2件)

質問の主旨からすると『減額』に


なります。ご留意下さい。

まず、老齢厚生年金は、今後再就職
して、厚生年金に加入しない限り、
増えることはありません。
ここは理解されていると思います。

実際に年金を受給するとき、
どうなるかと言うと、

ご主人、奥さんが65歳以降
受給できる年金は
夫の年金
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
③加給年金
(奥さんが65歳になるまで)

妻の年金
④老齢基礎年金
となります。

ご主人が亡くなった場合、
②老齢厚生年金の3/4を
遺族厚生年金として、
受給できます。
つまり、
夫亡き後の妻の年金
④老齢基礎年金
⑤遺族厚生年金
となります。

奥さんが65歳以前で、ご主人が
亡くなった場合、
③老齢基礎年金はまだ受給できません。
代わりに、中高齢寡婦加算が受給
できます。
⑤遺族厚生年金
⑥中高齢寡婦加算
が受給できます。

★①④は40年加入の満額で約78万
 受給できるわけですが、これを
 免除申請してしまうと、その期間分、
 減額(全額免除で半額)になってしまい
 ます。

奥さんと年齢差があり、奥さんの免除
期間が長くなるとそれだけ減額となり、
夫亡き後の妻の年金
④老齢基礎年金
⑤遺族厚生年金
で、⑤は変わりませんが、
④に影響が出るわけです。

経済的な余裕があるなら、国民年金は
払っておいた方がよいと思います。
あるいは、ご夫婦どちらかが、社会保険
に加入して、相手を扶養にするのが、
一番得だとは思います。

②及び⑤はご主人の給与収入と
加入期間により、受給額が変わります。
誕生日前後に送られてくる
『ねんきん定期便』での確認、
『ねんきんネット』に
IDを登録すると、①④も含めて、
受給額が確認でき、シミュレーションも
できますので、お勧めです。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2018/04/13 10:51

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

「※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります」ご注意を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
50歳ですので、妻が全額免除しても、妻が自分自身の年金を払っても、
私からの遺族年金は同じようにもらえると言うことですか?

お礼日時:2018/04/13 10:16

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