No.8ベストアンサー
- 回答日時:
お父さんがお亡くなりになると
基礎年金78万(支給停止)
厚生年金100万
→3/4 75万(比較対象①)
→1/2 50万(比較対象②)
お母さん
基礎年金78万
厚生年金42万
→1/2 21万(比較対象③)
①75万>②50万+③21万
となるので、
75万が採用され、
お母さんの厚生年金42万との差額が
遺族厚生年金となり、
お母さんは、
基礎年金 78万
厚生年金 42万
遺族厚生年金33万
★合計 153万
を受給することになります。
お父さんの
基礎年金78万
厚生年金100万
は、差額の33万以外
支給されなくなるので、
大幅減になります。
No.7
- 回答日時:
すみません。
補足、訂正します。まず、お母さんは、お父さんの
老齢厚生年金より、遺族厚生年金の
受給額より低い場合、受給できる。
というのが、
>母親はもらえますか??
の回答になります。
次に、指摘事項お分かりになりました
でしょうか?A^^;)
簡単に言うと、
お母さんが65歳になった当時、
既に改正前の遺族厚生年金を
受けていたら、そのままですよ。
ということであって、
お父さんは、ご健在ですから、
改正前の条件はあてはまらない
ってことなのです。
申し訳ありませんでした。
改正前も後も受給額は変わらない
のですけどね。ただ、
お母さんの老齢厚生年金が優先され、
遺族厚生年金は差額を受けることに
なったということなんです。
うちの場合を例にとってみます。
夫
①老齢基礎年金 70万
②老齢厚生年金160万
妻
③老齢基礎年金 78万
④老齢厚生年金100万
私も妻もまだ受給前ですが、
20年後は両方とも受給中で、
夫の私が死んだ場合…
夫
①老齢基礎年金 70万→停止
②老齢厚生年金160万
→3/4が遺族厚生年金120万
→1/2の80万との比較対象。
妻
③老齢基礎年金 78万→そのまま
④老齢厚生年金100万
→1/2の50万が比較対象
遺族厚生年金受給額
→3/4の120万
か、
→1/2の80万
→1/2の50万
合計130万
が、計算、比較されて、
120万<130万で、
多い方の130万となるわけです。
しかし、妻の
③老齢基礎年金 78万
④老齢厚生年金100万
は、優先されるので、
妻の受給内訳は、
③老齢基礎年金 78万
④老齢厚生年金100万
⑤遺族厚生年金 30万【差額】
になる。
ということです。
また、妻の
④老齢厚生年金100万が、
例えば70万なら、
遺族厚生年金120万が主体となり、
妻の受給内訳は、
③老齢基礎年金 78万
④老齢厚生年金70万
⑤遺族厚生年金 50万【差額】
となるわけです。
この改正で影響があるのは税金です。
遺族年金は、非課税ですが、
厚生年金は、所得として課税対象
となり、かつ、
国民健康保険や介護保険の保険料にも
影響してきます。
それが改正の狙いだったんでしょう。
それにしてもサイトの説明、分かり
にくいですね~。
理解してもらおうって姿勢が希薄です。
だから『2000万2000万』と騒がれ、
受け取ってくれなかったりするんじゃないですかね。A^^;)
下記をみてやっと判断つきました。
https://www.lcgjapan.com/pdf/lb201310156.pdf
以上、訂正してお詫び申し上げます。
誠に申し訳ございませんでした。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/19 11:36
補足回答ありがとうございます。
概算で良いので、父親が亡くなった時の母親の年金の総額を教えてください。
年額
父親
基礎年金78万
厚生年金100万
母親
基礎年金78万
厚生年金42万
だとどうなりますか?
よろしくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
こうした質問をされる場合は 少なくとも それぞれの年金加入状況、受給状況が必要となります、そうでないと、適切な回答はできません。
また、遺族年金について誤った解釈されてるケースがありますので、質問者さんが誤った話をうのみにされないように、ここに注意しておきます。
年金機構hpをもう一度よくご覧になってください。
>平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、
と書いてあります。
これは、
>お母さんが平成19年4月1日より前に
65歳だった場合・・
>お母さんが、
平成19年4月1日以降に
65歳となっている場合
という意味ではありません。
平成19年4月1日以降に遺族年金を受給できる用になったときに65歳以上であった人はという意味です。
受給者の誕生日がそれより前かあとかという意味ではありません。
まったくもって、重要な点の誤った回答です。
また、(平成19年4月1日以降に遺族年金を受給できる用になったときに)65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合、その遺族厚生年金は、
1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4
2.亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2
の2通りの計算方法があり、いずれか多い額が支給されます。
1のときだけが自身の年金との差し引き支給になる(先あてといいます)のではなく、
2のときも同様です。
また、1,2を比較して、多いほうが遺族厚生年金の額となり、お母さんは自分のろうれい厚生年金との差額に当たる遺族厚生年金を受給できる仕組みです。
現在は
①老齢基礎年金(お母さんの)
②老齢厚生年金の1/2(お父さんの)
③老齢厚生年金の1/2
このような受給の仕方はありません。
かならず、
①老齢基礎年金(お母さんの)
③老齢厚生年金(お母さんの)
②遺族厚生年金(③との差額)・・(お父さんの老齢厚生年金の1/2+
お母さんの老齢厚生年金の1/2)と(お父さんの老齢厚生年金の3/4)の多いほうが遺族厚生年金の額となるわけです。
となります。
間違い解説を鵜呑みになさらないようご注意申し上げます。
また、誤り回答された方も再度ご確認され、誤りであることを認識していただければと思います。
No.5
- 回答日時:
条件に
>>両親共に老齢厚生年金です
が追加されたので・・・ご両親はそれぞれ、ご自身の名義(権利)で「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給中と言う事ですね。
公的年金から行われる遺族給付[本来、遺族年金と言う名称の年金や給付名はないが、国が使っているから嫌になる]には、次のようなものがあります。
①遺族基礎年金[国民年金]
簡単に書くと・・・お父様死亡時に、お母さまが18歳未満の子供(または国民年金法に定める障害等級2級以上の20歳未満の子供)と生計を同じくしていれば、受給できる。
→受給権決定時に該当していた子供の全てが18歳到達後の最初の3月31日を経過した(受給決定時に障害の方は20歳に達した)場合には、受給権は消滅する。
お母さまの年齢から考えてあり得ないと頭から否定することはできません。例えば、思うところがあり、乳幼児を特別養子に迎えていれば?
https://www.y-nenkin.com/contents/izoku.html
②寡婦年金[国民年金]または死亡一時金[国民年金]
細かい説明は省きますが、今回の場合には受給権がもともと生じていない。
https://souzoku-pro.info/columns/207/
③遺族厚生年金
もらえます。
詳しくは4番さまのご回答を。
No.4
- 回答日時:
はい。
もらえます。お父さんの老齢厚生年金の3/4が
お母さんの遺族厚生年金となります。
かつ、いずれかの選択となります。
選択肢1
①老齢基礎年金(お母さんの)
②遺族厚生年金
選択肢2
①老齢基礎年金(お母さんの)
③老齢厚生年金(お母さんの)
選択肢3
①老齢基礎年金(お母さんの)
②遺族厚生年金の2/3
③老齢厚生年金の1/2(お母さんの)
この選択ができるのは、
平成19年4月1日より前に
65歳だった場合です。
お母さんのお歳がちょうど
この条件の境目にあたります。
お母さんが、
平成19年4月1日以降に
65歳となっている場合は、
選択肢4
①老齢基礎年金(お母さんの)
③老齢厚生年金(お母さんの)
②遺族厚生年金(③との差額)
選択肢5
①老齢基礎年金(お母さんの)
②老齢厚生年金の1/2(お父さんの)
③老齢厚生年金の1/2
4か5のいずれか多い方となります。
いかがでしょうか?
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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