プロが教えるわが家の防犯対策術!

今日の午前1:30ごろに酔っ払いに急に喧嘩売られて全治2週間の怪我を負いました。
私は、相手を攻撃してなく、一方的に攻撃されました。
警察を呼んだところ、身元確認と事情を話すことはしました。

警察から、被害届を出す意思はありますか?との質問をされ、それに対して私は、はいと答えました。
では後日、怪我の診断書をお持ちになって、警察署までお越しになってくださいと伝えられ、一旦家に返され、相手の酔っ払っていた男性の方も帰らされたようです。
その時点では、診断書を自分のお金で払うなどは聞いておりませんでした。
今日警察署に行くと、相手にお金を請求することはできません。
慰謝料ももらえません。
連絡先の仲介もできません。と言われました。
相手の連絡先を聞かなかったのは、私のミスというふうに言われていたのですが、警察が保護していて、連絡先も聞けない状況でした。
この場合、示談というのは難しいのでしょうか?

大阪府の南警察署です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

お気持ちお察しします。


被害届を出すことによって、傷害(暴行)事件として捜査が始まります。
相手方は大事にしたくないので、示談の申し出をしてきます。
その段階で示談の条件をあなたが提示すればいいのです。
慰謝料、示談金、治療費等(診断書・交通費の費用)を請求して下さい。

但し、相手がアウトローの場合は示談を望まないので、刑罰が確定して
服役(執行猶予)して、事件は解決となります。
その場合は民事訴訟で、慰謝料等を請求することになります。

裁判になれば時間が掛かりますの、あなたのが望む解決は何時になるか
判りません。
刑が確定するまでは、全ての費用をあなたが負担するのは常識です。
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喧嘩両成敗・・って事でしょうね・・・



あなたには 逃げれる状況があった・・との判断です・・
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この場合、示談というのは難しいのでしょうか?


  ↑
被害届や告訴状を提出し、受理されれば
加害者の方から示談にしてくれ、
と申し出があると思います。

一度弁護士と相談することをお勧めします。
弁護士を通した方が、賠償金額などが高くなるし、
相手の住所氏名なども判明しやすいです。
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