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わざと自分のものを盗ませた場合窃盗罪は成立しますか?
例えば傘などを盗ませる目的で置いておき盗まれたらあらかじめ傘につけてあった発信機で住所を特定し警察に逮捕してもらい相手の人生をめちゃくちゃにすることはできますか?

A 回答 (4件)

わざと自分のものを盗ませた場合窃盗罪は成立しますか?


  ↑
所有権を放棄する意図ではなく、はめるために
そういうことをやるわけですね。
窃盗罪が成立します。

なお、囮捜査は、警察などの国家権力がやれば
違法になることがありますが、私人がやる
分には、違法にはなりません。
道徳的にどうか、という問題になるだけです。




例えば傘などを盗ませる目的で置いておき盗まれたら
あらかじめ傘につけてあった発信機で住所を特定し
警察に逮捕してもらい相手の人生を
めちゃくちゃにすることはできますか?
   ↑
1,傘ぐらいで警察は動かないと思います。
2,例え動いても、説教で終わりです。
  起訴されることは無いでしょう。
3,従って、人生をめちゃくちゃにすることは
  難しいと思われます。
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この回答へのお礼

いや動かないんですか?普通に窃盗罪だし住所も特定したのに動かないんですか?
それは税金泥棒ですし窃盗罪は説教程度で終わるものなんですか?
窃盗罪は立派な犯罪ですよ。

お礼日時:2018/04/25 19:17

日本で囮捜査は違法なので犯罪は成立しません。

アメリカでは正当なので、アメリカへ行って行ってください。
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窃盗罪は成立します。



囮として置いておいたにしても、盗むかどうかは分かりませんからね。

結果として盗めば窃盗です。

ただ、あなたも管理責任は問われますから、罰となると微妙でしょう。

人生をめちゃくちゃにしたいんですか。

よほど酷いことをされたんでしょうね。

そのエネルギーを別のことに使えませんかね。
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さて・・どうでせうな 


相手に弁護士ついて裁判になった日にゃ、反って逆襲されそうですね
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