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ふるさと納税を今年から始めました。

ワンストップ特例を利用しようと思っているのですが、
生命保険に加入している場合は、ワンストップ特例ではなく確定申告をしなければいけないでしょうか?もしくは、生命保険料控除を会社でしてふるさと納税はワンストップ特例を利用できるのでしょうか?
お手数ですが詳しい方教えて下さい。

A 回答 (1件)

>生命保険料控除を会社でして


>ふるさと納税はワンストップ特例を
>利用できるのでしょうか?
はい。それでできます。

ふるさと納税の申告のやり方は
2通りあります。

ふるさと納税をして、しばらくすると、
お礼の品とは、別送で、
①特例申請書
②寄附金受領証明書
というのが送られてきます。

①を使うのがワンストップ特例申請
といい、申請書を送り返すだけで、
翌年の住民税がその分安くなります。

特例申請書を送り返すことで、
あなたが住民税を納税するお住まいの
役所とふるさと納税した役所との間で
あなたが意識せずに手続きがなされ、
ふるさと納税分の住民税が安くなる
ようになっているのです。

但し、
ワンストップ特例は制限があります。
★ふるさと納税する自治体が、
 5自治体より多い場合。
★他に確定申告する必要がある場合

その制限にかかった場合は、
②の寄附金受領証明書を使って、
税務署へ行って確定申告をします。

会社の年末調整で
・配偶者控除、扶養控除(人的控除)
・生命保険料控除、地震保険料控除
・社会保険料控除(国保、国民年金等)
・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)
・住宅借入金等特別控除
などの範囲内で、申告できれば、
ワンストップ特例でいけます。

しかし、
・医療費控除、
・住宅借入金等控除の初回
などで、確定申告が必須の場合は、
確定申告でふるさと納税も申告する
必要があります。

確定申告では、
ふるさと納税した金額を寄附金控除
として申告し、寄附金受領証明書
とともに提出すると、まず所得税が
還付され、その後に、この申告が
税務署から役所にまわり、
住民税が計算され、ふるさと納税分が
軽減されることになります。

ということで、
★生命保険料控除だけなら、
★ワンストップ特例でいけます。

いかがでしょう?

参考
https://www.furusato-tax.jp/about/onestop
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この回答へのお礼

大変ご丁寧に有難うございました^^

お礼日時:2018/04/25 12:52

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