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こんにちは。妊活中の31歳女性です。
現在の会社は入社2年目、7月で3年目に突入します。
現在の会社で産休育休の申請および出産後の復帰が見込めないため、妊娠したら主人の実家が経営する会社に転職する予定です。(妊娠しなくてもそのうちそっちへ転職になるが、きっかけとして)
いつのタイミングで転職するのがベストか悩んでいます。相談に乗ってください。
まだ妊娠はしていません。

《現在の会社について》
・社長がワンマンで経理事務所と癒着しているため、社則などが曖昧。手続きを依頼してもごまかされて終わる。
・産休などの手続きが面倒なのか、会社からお金を出さないといけないと勘違いしているのか不明だが、妊娠したら事実上のクビになる。
・今まで産休育休をとった実績はない。
・妊娠を報告したら、もしかすると翌月には辞めさせられるかもしれない。

通常、1年以上勤務・産休育休が明けたら復帰する・復帰後1年以上は勤務するというのが、産休育休を申請する条件だと思います。ということは、妊娠が発覚してから転職したのでは遅いですよね?
しかし主人の実家の会社も小さい会社なので人手は足りている(あと4年くらいしたら嘱託のおばさんが退職予定)ので、妊娠していないのに私がそっちに移る理由は今のところありません。

妊娠が発覚→辞めさせられる→主人の会社に入社→出産→復帰。
もしくは
妊娠が発覚→臨月近くまで働く→退職→出産→主人の会社に入社。
もしくは
妊娠が発覚→辞めさせられる→無職→出産→主人の会社に入社。

どちらにしても、私は産休育休はとれませんよね?
働く女性には平等に与えられている権利のはずなので、なんとかならないでしょうか…。
今は夫婦ふたりともフルタイムで働いてやっと貯金ができている程度です。
私の収入がなくなる分、少しでも何かお金がもらえると助かるんです。
もしかしたら今回の仲良しで妊娠している可能性もなくはありません。
お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします!!

A 回答 (2件)

>通常、1年以上勤務・産休育休が明けたら復帰する・復帰後1年以上は勤務するというのが、産休育休を申請する条件だと思います。



いいえ。
まず、産前産後休業に雇用期間の制限はありません。事業主は出産予定日6週前になれば労働者が請求すれば当然取得させなければいけません。健康保険(社会保険)に加入していれば出産手当金も加入期間に関係なく支給されます。ただし、産前産後休業中に退職する場合で退職時において健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年ない場合は退職日までしか出産手当金は支給されません。1年以上被保険者期間がある場合は産前産後休業中に退職しても産後休業終了日までの出産手当金が請求できます。

育児休業に関しても、期間の定めのない雇用契約であれば労働者が請求した育児休業は事業主は取得させないといけません。ただし、育児休業の申出日(育児休業開始日より1ヶ月前まで)時点で雇い入れから1年経っていない労働者は育児休業の取得を拒否できるという労使協定を締結している場合は、会社は育児休業を取得させないことができます。

育児休業給付金は、育児休業開始日前2年の内に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月(正確には数え方があるけどここはざっくり)が12月以上あれば受給できます。
2年の間に事業主が変わっても空き期間が1年以下なら期間を通算することができます。

また、最初から退職することがわかっていて育児休業給付金を申請するのはモラル上問題がありますが復帰したら1年以上勤務しないといけないというような決まりはありません。

>妊娠が発覚→辞めさせられる→主人の会社に入社→出産→復帰

なら、ご主人の会社で社会保険にきちんと入れるなら問題なく産前産後休業も出産手当金も請求できますし、ご主人の会社がOKなら育児休業も取得できますし育児休業が取得できるなら育児休業給付金も請求できます。
(もちろん諸々条件を満たすように動いていく必要はありますが)

まずはご自身が制度について正しい知識を身に着けることとご主人の会社に根回ししておくことが先決では?

それと、妊娠・出産による労働者への不当な扱いに関しては都道府県労働局の雇用機会均等室が相談を受け付けています。今回は相談してもあまり聞いてくれるような事業主ではなさそうですしいざとなったら転職できる可能性があるようですけど。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます!そうですね。労基か役所にどうするのがベストか相談してみようと思います!申請するのに必要な就業期間が定められていないのであれば、妊娠→あわよくば次のボーナス→転職という形をとりたいです。
主人の会社への入社は、時期が決まっていないだけで決定していますので大丈夫です(^o^)できれば義母(主人の会社の経理)と一緒に相談に行けたら行きたいと思います!ありがとうございました!

お礼日時:2018/05/01 13:15

完全に労働法に引っかかってますね 労基署に相談してみたどうですか 丁寧に教えてくれます もしくは悪質な場合は 労基署が 会社に入り

ます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。労基に相談して、もし労基が会社に入るとなった場合は、私は会社に居づらくなると思うので退職が前提ですね(><)従業員が少なく、社長の席も5mほどしか離れていないので(涙)でも正しい知識を知るための、どう動くのがベストなのか相談するために、労基に行ってみようと思います!

お礼日時:2018/05/01 13:12

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