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生命保険差押えについてです。
動産競売された後、弁済金全額に金額が満たず40万円ほど弁済金が残っている状況です。
もうすぐで満期がくる生命保険を差押えられてしまいました。
上記弁済金
を支払わずのまま、養育費も数カ月払っていません。
満期額300万円から40万円+先月までの数カ月の養育費を差押えられたのですが、今月、来月以降も養育費を支払わない場合満期額残りが250万程なのですが、改めて残り250万から今月以降の未納分払えと差押えすることは可能なのでしょうか?

1度目の差押後に契約は僕のままで受取人を親に変えようと思いますが一度差押えられた生命保険の契約内容は変更できるのでしょうか?一部を満期まで差押えられているというところで満期額残りの受取人変更したいと思っています。一度満期まで差押えられた状態ということで変更手続きは出来ないのでしょうか?

元妻は2回申立することになりますが、先月分までの今回約50万、今月未払い分として数万と、弁済金のための満期額を解約月まで蓄積していくことは元妻側は可能なのでしょうか?


また満期満了後、現金で受取るつもりですが現金でもっていれば元妻側から満期満了分が手元にあるはずだとして差押えや訴えられた場合、もう使ってしまって手元にないとして主張すればもっていかれることは無いでしょうか?

A 回答 (3件)

外資系保険会社の営業してます。


結論からいうと、裁判所から差押えがあった場合、保険会社は何もできません。

なので、名義変更ももちろんできません。お金を使うこともできません。

いま現在で貯まっている解約返戻金は貴方のみなし資産ですから貴方が約束通り教育費などを払わなければ強制解約させられる可能性もあります。
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この回答へのお礼

強制解約というものがあるんですね…教えてくださりありがとうございます

お礼日時:2018/05/06 10:19

2番目に回答された方がおっしゃっているとおり、あなたは差し押さえられた生命保険金は元よりその保険に関してどうすることも出来ません。



元奥さん、未払いの養育費の取り立てを生命保険の掛け金に目を付けたのは、弁護士に相談されたのでしょうかねぇ。給料の差し押さえは無かったのでしょうか。もし給料の差し押さえ手続きをとられていたのなら、1回の強制執行手続きだけで毎月、自動的にあなたは養育費分を天引きされます。

使ってしまって手元に無い。と、主張できないように、保全処分の申し立てもされているように思いますが。
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まず貴男が、養育費を約束通り支払えばよいだけの事


男らしくないですよ!
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