No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、金額から逮捕に続いて勾留されるでしょう。
10日内に彼の家族などが被害弁償して(1万を使ってしまったのかどうかが書いていないのでここは不明ですが)、併せて被害者に謝罪する。領収証でももらって担当検事か副検事に提出。これで、第一次勾留の満期にでられる可能性がある(初犯として)。この点は、担当検察官の個性・キャラクターに依存します。検察内部の起訴基準がありますが、窃盗罪には法定刑として罰金がないのです。それとのかねあいから、検察官の起訴裁量・不起訴処分の権限行使は、ある程度、窃盗に関しては広くないといけません(検察の内情をしらない素人のたわごとです、検察の人が読んでいたらごめんなさい)。それで、もし、仮に起訴されたら、管轄裁判所は簡易裁判所でしょう。軽微な窃盗は普通ここです。そして、初犯なら、確実に執行猶予です。刑は懲役1年執行猶予2年ないし3年というところ。
勾留満期内に起訴されて、身柄は警察の留置場から拘置所ないし拘置支所に移されるのが、裁判の1週間から10日前くらいのときです。
起訴されると起訴前の勾留は当然起訴後の勾留に切り替わるので、第一回公判から判決言い渡しの日まで身柄はそのまま。これを避けるには、起訴後に保釈申請です。
保釈されないと逮捕から判決言い渡しで執行猶予がついて釈放されるまで、早くて一ヶ月半、普通二ヶ月ですかね。
この手の犯罪では、私選など不要、国選で十分です。
早速のご回答ありがとうございました。
No.1の回答者様宛のお礼にも書いた通り、自分がどこまで踏み込むべきか考え中です。身寄りの無い友人が、逮捕時に私への連絡を要請しなかったのは、やはり知られたくないのだろうとも思いますし、手を回して早く保釈させることが、本人にとって良いことなのかもわかりません。決められた期間一杯拘留されて、「もう2度とこんな経験したくない。だから魔がさしても、もうしない。」という気持ちを、嫌というほど味わってもらったほうが良い気もします。待つこちらも、かなり辛いですが。。
現行犯で捕まってますので、財布はその場で被害者の方に返却されてると思います。
内容が内容だけに、まわりに聞けずに悩んでました。丁寧なご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
明らかに犯罪行為なのですが成年で初犯、低額ということでしたらおそらく執行猶予だと思われますが一般的な流れでは・・逮捕→48時間以内に検察庁へ送検→勾留延長の決定(最長10日間ですが場合によっては5日などの変則もあります)→その間取り調べ&検事調べ→反省していない、または余罪の可能性有りなどによってさらに10日間の勾留延長→最終的に起訴(裁判になる)or不起訴(前歴だけが残る)or罰金刑(窃盗に罰金があったかどうかは定かではありませんが・・)or起訴猶予・・以上の流れが一般的です、起訴ならそれから拘置所に送られますが最近では拘置所も満員らしいので代用監獄として留置場にそのままいることもあります、そこで初公判まで約1ヶ月拘留されます、公判が2回になればさらに1ヶ月ほど追加拘留されます、罰金刑でしたら10日または20日経過後に検察庁で罰金を支払えば釈放されます、起訴猶予の場合はなにもなく釈放、不起訴は逮捕歴だけが残りますが前科なしの釈放です、起訴の場合は弁護士などを通じて保釈申請ができますのでお金が用意できる場合は申請してみれば通るかもしれません。
(最近は高額で100~200万円は必要ですがきちんと裁判に出席し、すべて終わり刑が確定すれば全額返金されます。)以上のように起訴まで行き保釈なしの場合でしたら逮捕から2-3ヶ月、保釈が認められても約1ヶ月は拘留されるのが普通です、その他起訴猶予、不起訴、罰金刑などの場合でしたら12.3日から20日程度といったところでしょうか・・いずれにせよどなたかお知り合いの弁護士さんを早急に入れることが先決です、小さな犯罪でも弁護士無しで流れに任せることはやめたほうがいいと思います。早速のご回答ありがとうございます。友人の心情が全くわからないので、弁護士への依頼や、保釈などに首を突っ込んでいいものかどうか悩んでます。逮捕について、一番知られたくない人の一人だと思うので、もしも2週間程度で釈放される可能性があるなら、何もせず、面会等にも行かないほうが(行けるかもわかりませんが)、傷つけずに済むのではとも考えてます。大変丁寧に答えていただき、ありがとうございました。
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