A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No.5です。
東京都北区の場合、過去の過誤納金については、
①還付を受ける方法と、
②将来の保険料に充当する方法
とがあり、住民が選択できます。
北区>…>国民健康保険料の還付について
http://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kuras …
ご参考に。
No.6
- 回答日時:
[多過ぎた所得税額に相当する給与が戻ります]とNO.5キティちゃんが言われてますが、ちがいますよ。
給与が戻って来るのではありません。
給与所得控除額が増える(というよりも正しい額になる)ことで、課税される所得額が減額されるので、給与から天引きされた源泉所得税が還付されるのです。
年末調整のやり直しは、29年の給与については30年1月末日まで可能です。
これは、法定調書の提出期限が同日だからです。
30年2月1日以後は、年末調整のやり直しではなく、給与を貰っている人が確定申告書を提出することで、年末調整の誤りを正しくすることになります。
「奥さんに多過ぎた所得税額に相当する給与を払わなければなりません」という記述は意味不明。実際に支払った給与に対しての税額を間違えてるのですから、税額を直すのが正しいアプローチです。
税額に合わせるように、給与を追加支給するアプローチは解決策ではありません。
それこそ源泉徴収票の再提出を要する話になってしまいます(給与支給額が間違った源泉徴収票を作成して、同時に給報を市に提出してしまってるため)。
キティちゃん、なにか勘違いしちゃってるのでしょう。
お礼
詳しく教えて頂き、感謝感謝です。私自身の計算では、確定申告しても
妻の所得税 0円 住民税 5500円 で変わらず国保税だけが-7900円の計算になります。
確定申告の内容が自治体の役所へ回付されると言うことは、国保税分の還付7900円になるのでしょうか?また還付方法は、将来の国保税と
相殺されるのでしょうか?それとも、その分だけ振り込まれるのでしょうか?再度、御教授ください。
No.5
- 回答日時:
給与所得控除が少な過ぎた、ということは、源泉徴収した所得税が多過ぎた、ということです。
源泉徴収票を書き直すと、
①奥さんに多過ぎた所得税額に相当する給与を払わなければなりませんが、これは技術的に可能です。
②しかし、昨年の源泉所得税は1月までに納付済みであり、納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)が税務署へ行っておりますから、これを差し替えねばならないことになり、これは技術的に不可能です。なぜなら、納付書に記載された数字は既に国税庁本庁に報告されており、確定済みだからです。
③1月までに税務署へ提出した「平29年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」も差し替えねばならないことになり、これは技術的に(不可能ではないが)やっかいです。
④奥さんの「給与支払報告書」が1月までに自治体の役所へ提出されておりますが、これも差し替えねばなりません。
ですから、ここは、源泉徴収票の修正をあきらめて、奥さんに確定申告をしてもらいましょう。そうすれば、多過ぎた所得税額に相当する給与が戻ります。また、確定申告の内容が自治体の役所へ回付されるので、住民税も正されます。5年間遡って確定申告してもらいましょう。
詳しくご教授して頂き、感謝感謝です。私自身の計算では、確定申告しても
妻の所得税 0円 住民税 5500円 で変わらず国保税だけが-7900円の計算になります。
「確定申告の内容が自治体の役所へ回付されるので」と言うことは、国保税分の還付7900円になるのでしょうか?
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遡って5年もできるのですね。安心しました。修正方法等解る範囲内でご教授ください。