アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社労士の通信教育で
5級の障害補償年金をもらっていた人の障害の程度が自然的な経過によって増幅し3級に該当するに至ったときは以後3級の障害補償給付のみが支給されるがその計算に使われる給付基礎日額は5級のときの金額であると説明していますが、これは正しいですか?

質問者からの補足コメント

  • 障害が重くなったことで5級認定の時よりも簡単な仕事についていてお給料が下がっている場合はどうなるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/01 20:29

A 回答 (3件)

正しいです。


労災保険給付の支給額の基礎となる給付基礎日額は、端数処理や私傷病休業期間の扱いに関してが平均賃金と異なりますが、基本的には「労災事故発生日以前3か月間の平均賃金額」です。
そして、この給付基礎日額をもとに「給付基礎日額の何日分を支給するか」ということで等級を区分します。

要は、労災事故発生時の給付基礎日額は変わりません。
ただし、労災事故後に年数が経過すれば、当然、貨幣価値が変わってきますから、給付基礎日額はその変動に合わせてスライド改定されます。

したがって、5級で元々受けていた者が、自然増進のために3級に至ったとしても、「給付基礎日額の何日分を支給するか」という点が変わるだけであって、給付基礎日額は変化しません。
つまり、5級 ⇒ 3級 になったところで、もともとの5級が決まったときの給付基礎日額のままです。
また、同様の理由により、給付基礎日額そのものは動かすことはできないのですから、たとえ障害増進による軽微な業務への転換がなされて現在の賃金額が低下してしまったとしても、それは給付額を変化させる要因とはなりません(反映させてはならない)。

どうも、基礎的なことがわかっておられませんね。
社会保険労務士に向けた勉強をなさっておられるとのことですが、正直、勉強不足がうかがわれます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご丁寧な解説ありがとうございます。もう一度基礎からしっかり勉強し直したいと思います。

お礼日時:2018/06/01 23:04

そもそも、障害補償年金の受給中は仕事をしていることが前提ではありません。



社労士の勉強をしているなら年金給付基礎日額のスライド改定は調べてないのですか?
    • good
    • 0

等級が変わるタイミングで給付基礎日額が変わるわけじゃないですよね?

この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。加重障害の場合と混同してきました。理解できたと思います。

お礼日時:2018/06/01 23:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す