育児休業給付金について質問です。
詳しい方お願いします。
29年1月に派遣社員として
今の会社に入り
29年6月に直接雇用になり
30年3月から産休に入りました。
1月出勤日数11日未満
2月~6月出勤日数11日以上。
ここまでが派遣です。
7月~2月出勤日数11日以上。
3月は1日だけ出勤して
10日間有給を使いました。
通算すると11日以上の月が
12ヶ月あるのですが
育児休業給付金対象に
なりますか?
有期雇用と無期雇用で
給付金の条件が少し
異なるみたいなのですが
有期雇用で育児休業給付金
が対象になる場合は
前職の雇用保険は通算できず
同じ事業主で1年以上の雇用と
育休明けの雇用見込みの
ある場合は給付金対象で
よろしいでしょうか?
わたしは今無期雇用で
育休を取得しています。
その場合は前職が派遣であっても
雇用保険は通算することは
可能なのでしょうか?
雇用保険は29年1月から
加入しております。
詳しくわかる方
よろしくお願いしますm(_ _)m
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、区切りは「育児休業開始日」から1ヶ月ずつ遡ります。
この各期間で賃金支払基礎となる日が11日以上必要です。また、入社日が含まれる期間は遡った期間が丸1ヶ月ないことがあります。
その場合は期間自体が15日以上ありその中で賃金支払基礎となる日が11日以上あれば0.5月で数えます。
前職は退職日から同様に数えていきます。
歴月とは区切りが変わることで、賃金支払基礎日数を満たさない期間が出る場合がありますから注意してください。
会社に書類を提出しているなら会社側でも計算しているのではないかと思いますが、たまに書類を出しに行ったらハローワークで条件を満たさないことが判明する方もいらっしゃるので事前に確認はしておくに越したことはありません。
No.3
- 回答日時:
育児・介護休業法の産休前後の休暇及び育児休業の休暇の利用はできますが、育児休養手当の資格は、2年以内に引き続き、月11日上の出勤に日数が育児休業手当の資格要件です。
前職の引き続きも可能です。
平成30年3月から産休ということですが、会社から育児・介護休業法の制度について説明があったと思います。
平成29年10月1日法改正が執行されて、
子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ。
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設さられました。
会社はあなたに対して、説明義務を負うことになります。
No.2
- 回答日時:
ところで、みなし被保険者期間が結構ギリギリになりそうですが、数え方はきちんと理解されているのですか?
単純な歴月で賃金支払基礎となる日が11日以上の月を数えるわけではないですが。
後、一応確認ですが今の会社で育児休業は取得できるんですよね?
コメントありがとうございます。数え方はどのようになりますか?単純に11日以上出勤の数え方になります。勤務時間は9時~18時30分になります。違う数え方があるなら教えてほしいです。結構ギリギリなので。今の会社では育児休業は取得できます。会社に離職票など必要書類は提出済みです。よろしくお願いします。
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