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先日交通事故に会い当方車両が物理的に全損となりました。相手との過失割合は甚だ不満ですが50:50となりそうです。当方車両の時価評価はレッドブックの金額で269万であり、これは相手保険会社も合意しています。問題は消費税です。各種弁護士サイトで調べても「消費税」は認めてもらえるとされていますが、当方保険の担当者に本体269万+消費税21万5200円の計290万5200円となり、その50%の145万2600円で相手と合意してもらいたいと伝えました。ところが、当方保険担当者いわく、消費税が認められるのは0:100の場合であり、こちらに過失がある場合は消費税自体を認められるとは限らない。と言われました。
弁護士サイトなどでは消費税が認められるとは書いてありますが、0:100の場合のみということはどこにも書いていないように思います。
当方保険担当が言っていることは正しいのでしょうか?それとも保険会社間のローカルルール(暗黙のルール)だったりするのでしょうか?
保険担当がおかしなことを言っているのであれば正したいと思いますので、ぜひご教示お願いします。

A 回答 (5件)

「保険担当者いわく、消費税が認められるのは0:100の場合」


騙されかけてますね。
時価相当額+消費税が補填されるべき額であるべきです。

 消費税の課税事業者の事業用車両ならば消費税が付くが、一般のサラリーマンなら消費税課税事業者ではないので消費税は付かないなどという説明を見ますが、うそもほどほどにせいよと思います。
まだまだ消費税は世間において理解されてない税目であることが良くわかります。
 損害賠償請求において、請求権者が消費税課税事業者であろうとなかろうと、請求額には影響を与えません。
 売買時に消費税が課税されるものならば「すべて消費税を加えての計算」をすべきです。

消費税についての知識が少ない人は「あなたは消費税の課税事業者じゃないから、税務署に消費税を納付してないでしょ。だから消費税を加えてはいけないんです」という酷い間違いを、平気で口にします。知ってる人からみたら「お、ま、え、は、あ、ほ、か」とどつきたくなります。

 「消費税の課税事業者かどうかで区別してるんじゃないの?」と保険会社に聞いてみましょう。
もし、これを原因として「あきません」と言ってるならば、根本的に消費税に対しての理解を誤ってます。どんどん質問していくと回答者が破綻するはずです。

アドバイス
「わたしはサラリーマンなので、消費税申告をして納税する義務がありません。
ですから、この商品を買うために消費税を払っても、消費税計算で課税仕入れに入れることができませんので、消費税をつけて代金を払うのを拒みます」
とお店で言えば「だったら買ってくれなくても良い」と断られるでしょう。
消費税は本体に8%かかりますが、「本体+消費税」の価格が商品価格なのです。

「え~~と。この場合には、消費税をつけての支払いはできません」なんて言う保険屋には
「どうして」「なぜ」「理解できない」と質問攻めにしましょう。
ケースバイケースだからと逃げるかもしれませんが、支払金額に消費税をつけなくても良いのは「精神的苦痛に対しての慰謝料」です。
自動車と言う物の破損に対しての金銭的な損害賠償額には消費税が加算されて支払いがされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。勇気づけられます。

お礼日時:2018/07/15 09:51

そうだね

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保険会社の言う過失0:100の場合のみと言うのは


理解できませんが、私の実務の中で得た個人的見解で
回答します。

まず、「保険金」そのものには消費税はかからず、
法律上免税対象になっています。

そのため、自動車保険金に限らず、保険会社が払う
火災保険金、傷害保険金等には一切消費税は
法律上も加算されないのです。

そのため、修理代の見積もりには消費税が加算されて
いても、それは修理工場に修理代を支払うと言う
「商行為」を前提にしたものです。

全損のため、修理をせずに「保険金」として貴方が
直接保険会社から「保険金」として受領する場合には
法律上消費税は発生しないのです。

一方、修理をして、その修理代を保険会社が直接修理
工場へ支払うのは「保険金」ではなく、保険会社
が消費税を含めた修理代を業者に直接支払うと言う
商行為ですので、消費税を上乗せして払っているのです。

仮に軽微な損傷なので修理をせずにそのままその車を
乗り続けるのなら、保険会社は修理代から消費税をカット
して、被保険者に直接「保険金」として払うのです。

これは修理の対価として修理工場へ支払う商行為ではなく
法律上は消費税が加算されない「保険金」として契約者
(被保険者)に支払うからです。

更に、消費税はそれをもらった人の物になるのではなく、
最終的には政府に納付されるものです。

もし、貴方が消費税を上乗せしてもらったら、
その消費税は貴方のものではなく、政府に収める
事になってしまいますよ。

以上、損保業界での法律上&実務上の取り扱いに関しての
回答です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
消費税につきましては、判例「東京地裁判決H13-12-26事件番号H13ワ2087」「東京地裁判決H13-4-19事件番号H12レ79
」などを根拠にみなさん(弁護士サイトですが)仰っているので、そのように理解しています。逆転の判例もあるのかもしれませんね?ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/15 09:51

消費税?



 269万円で同型車でも買うのですか?

車の時価額に消費税はありませんよ、269万円の時価額なら269万円です、50%なら134.5万円です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
消費税につきましては、判例「東京地裁判決H13-12-26事件番号H13ワ2087」「東京地裁判決H13-4-19事件番号H12レ79
」などを根拠にみなさん(弁護士サイトですが)仰っているので、そのように理解しています。逆転の判例もあるのかもしれませんね?ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/15 09:51

>各種弁護士サイトで調べても「消費税」は認めてもらえるとされていますが



サイトから得た情報は間違っていると考えて下さい。
理由は、誰もが正確に理解出来るように表現する事が、ほぼ不可能であるからです。
以前は、消費税は一切認められませんでした。それは租税公課であり、被った損害ではないからです。
しかし、修理代が発生するとき、結果として消費税を支払わざるを得ませんので、今は、修理するときは、消費税も見て頂けるようになりました。

因みに

>当方保険担当者いわく、消費税が認められるのは0:100の場合であり、こちらに過失がある場合は消費税自体を認められるとは限らない。

この内容は間違っていますので、先方は正しく表現されたかも知れませんが、それを聞いた側が、その者独自の解釈で理解したつもりになってしまっていると思います。

そして、私の回答も、正確に伝えるのは、この場はあまりにも文字数が少なすぎますし、
質問者さんに正確に理解して頂けないであろう事は、容易に想定されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
消費税につきましては、判例「東京地裁判決H13-12-26事件番号H13ワ2087」「東京地裁判決H13-4-19事件番号H12レ79
」などを根拠にみなさん(弁護士サイトですが)仰っているので、そのように理解しています。逆転の判例もあるのかもしれませんね?
ちなみにうちの保険会社担当は、私なら(当社では)消費税+オプション分も認めますが、相手の保険会社が認める保証はない。と言われたので、勝手な解釈ではありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/15 09:52

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