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車をカースペースに入れる際に、勢い余って自宅の壁にぶつかって、少し壁を傷付けてしまいました

住宅総合保険で修理代を請求しようと思っています
(このケースでも免責ではない保険です)

実は、同じ壁を少し前にもやはりぶつけて、正規の修理見積り30万円を請求して、保険金をもらいました
住むには支障ないので、修理せずにそのままです

今回、同じ壁をまた傷付けてしまいましたが、以前に請求していても、まt保険金が支払われるのでしょうか?

傷は別の場所です

今回もたぶん30万円くらいの修理見積りになると思いますが、保険金が出ても修理はしないつもりです

A 回答 (3件)

全く別の場所の損害なら問題なく請求できますし、


もらった保険金の使途も自由です。

ただ、度重なる損害ですと保険会社からは疑惑の目が
向けられないとは限りません。
調査の担当者が現場を見に来るかも知れません。

また別の場所といっても、同じ壁体面の別の場所なら
問題生じるかも知れません。

保険は原状復帰を基本にしていますので、壁一面をひとつの
場所と見れば、そのうちのちょっとずれただけの別の箇所
なら問題が生じます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/07/05 14:43

●車庫ではなく、自宅の家屋です


それは失礼しました。でもそんなのはどちらでも構いません。

●保険金を何に使うか全く自由なのは常識ですが
そんなことは知ってますよ。保険金請求について書いているだけですよ。
割れているか瓶を割って「損害が発生した」と認識するかどうか、ってことです。

そもそも、こんなところで質問をして(無責任な)回答を待つ時間があれば、さっさと保険会社に事故報告したらいかがでしょう。それをされないのは何故なんでしょうか。まあ、好きにしてください。
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この回答へのお礼

好きにします

お礼日時:2014/07/05 09:31

厳密に考えた場合・・・


今回車庫にぶつけてしまったということですが、「新たな損害」というのは発生してないですよね。であれば、保険金を請求する権利がそもそもないことになります。
これで保険金の請求ができるということであれば、今回車をぶつけてなくても請求できてしまいますよね。つまり修理さえしなければ、間を開けて何度でも請求ができることになってしまいますね。

これをどのように受け止めて、どう行動するかは自分の責任で判断してください。

保険金をもらいたいのであれば、事故報告をするしかないですね。
それにしても「保険金が出ても修理はしないつもりです」って懲りないですね。
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この回答へのお礼

車庫ではなく、自宅の家屋です

前回ぶつけてできた傷とは別の傷ができました

保険金を何に使うか全く自由なのは常識ですが

お礼日時:2014/07/05 07:55

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