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新車を町中の駐車場に停めていたら、ぶつけられてしまいました。
修理はもちろんしていただくのですが、新車の評価損分について、なにか保証をしてもらいたいのですが、どのような方法があるでしょうか?法律的には修理をして元に戻れば良いのかもしれませんが、気持が収まりません。なんらかの形で金銭の授与などできるものでしょうか?

A 回答 (6件)

評価損額が幾らになるのか「算定根拠」を示して請求するしかないと思います。

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新車と主張できるのは ディーラーがお客様に引き渡すまでの期間です


引き渡した瞬間から 中古車です
全損であっても新車代金はもらえませんし 修理代以上は出ません

さすがにディーラーで受け取った店先で全損させられると ある程度は色を付けてくれるらしいですけどね。
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基本#1・#2さんと同じです。


ぶつけられた程度が分かりませんが軽い板金及びこすり程度ですと査定時の評価落ちが一箇所¥5,000程度ですし修理の仕方によっては評価落ちが出ない場合もあります。貴方が次期代替時に無傷で居る可能性はこれから数年間走行しない以外は0に近いはずです。察すれば今回傷を付けられた場所に再度擦り傷等が付く可能性が有りそれを修理なされば上記の通り査定落ちが出ますし直さなければそれ以上の査定落ちが発生します。
小額ではありますが確かに評価が下がります、しかし現法律の下では現状復帰が原則でそれ以上の要求は出来ませんししなくて良いことになっているのが今の法律です。#2の方が言われるように反対に置き換えて下さい、貴方は支払えますか?いいとこ菓子折り位ですよね
100万位の事故でしたら保険会社も考えてくれるでしょうが(現役時代支払って貰いました)掛かって10万位の損傷だと思いますので過剰請求になりますよ
貴方がなさるのは自分が購入なさったところに修理を御願いすることです、そのほうが修理内容に納得がいきますし気に入らなければ再修理も気持ちよく受けてくれるはずです、もし先方の修理工場に搬入した場合修理の出来具合によっては貴方がいやな気持ちになると思いますよ
元自動車の営業マンでした
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直してくれるだけでもありがたく思ったほうがいい。

奇跡ですね今回は。
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お気持ちは お察しします。



#1さんの 解答の通り 登録した時点で 中古になります。
よって 法的責任範囲は、元の様に修理する事です。

慰謝料とか誠意は、 相手の任意保険では、絶対に認められません
10:0の 物損事故なら 相手に100%責任があるので 新車故修理だけでは 納得がいかない
車両入れ替え要求をして見る (当然差額費用は 相手加害者自腹ですが)
 それは、無理なので 慰謝料と言った形で 誠意を見せてもらう
誠意の内容で 納得出来れば 示談

相手加害者が 誠意を見せなく納得行かねば 法廷闘争ですが まず取れませ

車は、道に出て 走れば 傷も汚れも事故も受けます そういう物である
新車で 絶対に傷付けたくないなら 車の少ない時間帯や 道路を走り 駐車場も 遠くの あまり駐車されていない所へ駐車するなどしないと 被害を受ける確率は 下がりません。

逆の立場で ちょっと考えて見ましょう
3年後 駐車場で あなたが駐車中の新車の バンパーを擦ってしまった場合
新車入れ替え弁償してあげますか? 保険で補償出来ない範囲の金額を自腹補てんして 相手を納得させられますか? 出来る やるなら 
今回の相手に 要求も よいでしょう
しかし そこまでの賠償弁償が 無理と思われるなら 今回の相手にも 同じ事が言えます。

明日は、わが身 ご自身でなくても 身内が 物様な 第三者の新車を傷つける事も有り得ますので
少し 考えてみて下さい。

個人的には 同感ですが 相手が あまりに不誠実なら 強い要求も出しますが 誠意が見えれば
修理で 我慢します。
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お気持ちは分かりますが、難しいですね。



なぜなら、あなたにとっては新車(納車○○日)であっても、他人がその車を所有すると単なる中古車ですからね。

名義登録した時点から査定額は下がってます。
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