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自動車の販売、修理を営む者です。

この度、保険会社より支払われる代車費用の消費税についての解釈が食い違い、見識者の意見をお聞かせ願えたらと、考えた末に書き込みさせて頂きました。

当方の場合これまで、一般的な修理などではお客様へ対し、無償で代車をお出ししておりますが、先方過失100%の場合や、代車特約などが付加されている保険修理のケースに限り、保険会社へ代車費用を請求しておりました。
この保険会社が支払ってくれる代車費用は、業界では私の知る限り10年以上一律¥3.000となっており、内税処理ということで日数×¥3.000で入金されておりました。
しかし我々事業者は年に一度消費税を国へ納めているわけで、内税¥3.000であれば実質(実際は申告法などにも左右され異なります)¥2.857となり値引きにあたるのではと、前々から不満に思っており、零細企業ながら本年度より今後は「内税処理は一切お断りします。」という方針へとしたのです。

これに対し保険会社は当然認められないということで、修理代も含め入金は滞ったまま、未だ互いに納得できない状況です。先方の言い分としては

「代車はあくまでも保険会社の好意で、こちらの減価償却分を負担してあげている。従ってそれに対する消費税は支払えない。」

に対し当方は

「なんであろうと課税対象となり、入金された分に付随する消費税はこちらが国に納めているのであるから、今後は絶対にこれは支払ってもらい、弊社が責任を持って預り金としていずれ納税する。」

といったもので埒があきません。

代車費用収入の課税対象云々については、顧問の税理士さんとも話し合った上で、これを免税として申告することは違法であり、代車費用の消費税はきっちり請求するのが筋であるということで意見は一致しております。
実はこの件については当初から揉めることは想定済みで、解決の糸口がない場合には少額訴訟を起こし、司法の判断を仰いで今後の身の振り方も考えようと思っていたのですが、先日保険会社よりこんな資料が送られてきました。

「道路運送法第80条」
自家用自動車は国土交通大臣の許可を受けなければ、業としてこれを有償で貸し渡してはならない。

「道路運送法第98条」
次の各号(80条含む)のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

私と税理士さんの見解は間違っているのでしょうか?
行政が推進する安価な費用で相談に乗ってくれる弁護士さんを利用させてもらおうと思っているのですが、待ち時間が長く延滞請求→内容証明→訴訟手続きまでの時間に間に合いません。
見解が間違ってないのであれば、自信を持って持論を正論とし、戦って行きたいと思ったのですが・・・・・

ほんの数千円のことでなにをと思われる方も当然いらっしゃることと察しますが、全国規模で消費税法導入以来この慣例が行われているのですから、保険会社は億単位の納税を逃れたことになります。
もし私が正しいのであれば、なんとかこの状態を打破したいと考えておりますので、間違っている!正しい!・・・といったご指導ご鞭撻賜れたら幸いです。

長々と文章を連ね、読むのが面倒かと思われますが、どうぞよろしくお願いいたします、

A 回答 (2件)

確かに中小企業が正しいことを言っても大企業には勝てないというのは


納得できないですね。

事故を起こした人が、保険に入っている場合、修理代の一部は
保険会社から支払われますよね。
この場合の保険会社との手続については詳しくないのですが、
税込みの修理代を保険会社に請求し、その金額が支払われるのでしょうか?

この場合に保険会社が支払うのは保険金ですから、不課税取引であり、保険会社側は消費税を支払っていません。
単に保険金の額算定の基礎として消費税相当額が加算されているだけで、
あくまで保険会社から見れば保険金の支払であり、
消費税は払っていないのです。

代車費用についても同じということではないでしょうか。

この回答への補足

「道路運送法第80条」
自家用自動車は国土交通大臣の許可を受けなければ、業としてこれを有償で貸し渡してはならない。

運良く数日で弁護士相談を受け付けてくれたので、話を聞いて参りました。
奥歯に物が挟まったような先生の解答でしたが(笑)、上記の法がある限り当方不利という判断を自分で下しました。
ということで、次は国土交通省へ問い合わせ→陸運支局運輸課へと足を運び、この「自家用自動車有償貸渡許可」を申請することに致しました。申請費用として9万円。既に登録済みの代車数台の「わ」ナンバー取得や保険の見直しなどの付帯費用が発生致しますが、以降は保険会社の方も1日あたり¥4.000~は検討してくれるということですので、社会のルールはきっちり通して行きたいと思っております。
ただ、最後まで不満なのは保険会社担当者曰く「当社としては代車に対しての付帯消費税という考えは持っておりません。あくまでもトータルの金額でお話ししたいと思います。」という、曖昧な表現だけは腑に落ちませんでしたが、それなりの認可を得て対等に物が言える立場になって、また戦おうと思います。

レスをつけて下さったmatsu-1980さんありがとうございました。ここまでで締め切らせて頂きますm(_ _)m

補足日時:2009/02/27 15:20
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税理士試験の受験生で消費税法に合格済みのものです。


会計事務所での勤務経験もあります。

この場合でも消費税法上、保険会社は消費税を払い質問者様は消費税を
預かっていることになります。
対価である3,000円×5/105の142円は消費税ということです。
保険会社側も142円を支払った消費税として税額控除しているはずです
(保険会社側で、消費税を払っていないものとして処理しているとすれば、
税額控除していないわけですから保険会社が損をしています。)

そもそも、内税か外税かにかかわらず、課税売上に該当すれば、
対価の額×5/105を納付しなければなりません。

保険会社は、消費税は払えないと言っているようですが、
対価が3,000円である以上、そのうち142円は消費税であるのは間違いありません。

もし保険会社が、「消費税は払えないが、3,150円に値上げしても構わない」
といえば、質問者様は納得するわけですよね?
だとしたら、消費税の問題というより価格交渉の問題ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

保険会社の主張する代車費用は一律1日¥3.000という主張です。
消費税は?というこちらの質問に対しては、上記記載の通りそれに対する消費税は発生しませんという主張です。内税処理という記述は、当方の帳簿上の処理であり、先方の言い分は「好意として支払う者に税はかからない!」の一点張りです。先方が経理上どのような処理をしているのは解りません。

ですが、当方に対しては入金された1日¥3000に相当する消費税¥142を納税するわけですから、実質その分を相手の言いなりで、値引きしているのではという疑問がそもそもの発端です。

1日¥3000と主張するのであれば、それはそれでいいと思うのです。しかし税は税。国民、企業、事業者の義務ですから、その辺をうやむやで片づけ、大企業の高飛車な押しつけが許せないと感じたのです^^;

matsu-1980様がおっしゃるように、では¥3150にしましょう!
これは既に話し合っていることなんですが、保険会社の認識としてそこに消費税を付加する必要がないものへ、値上げはできないという一方的な態度に、私が固執しているだけなのかもしれません。

お礼日時:2009/02/19 09:15

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