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教えてください。
当社にはショウルームに展示する展示物があります。
広告宣伝用であり、現品を販売するときもあります。
当社では固定資産として減価償却しておりますが、資産管理を簡素化するために費用で処理しようかと考えています。
そこで、このような展示物を費用処理して税務上問題ないでしょうか?
そして、本来どのような処理をするのが妥当なのでしょうか?
ちなみに、展示物の金額は30万~50万ほどで、一年以上は展示しています。
また、該当する条文などありましたら教えてください。

A 回答 (4件)

その手のは、実務上は固定資産にして償却してく例が多いね。

(どの程度現物を実際に販売するかにもよるだろうけど、展示品は普通は固定資産扱いだよ。)

あと、上の回答で在庫扱いにして評価減って技を言ってるけど、実際にその技使うなら国税に十分確認してからにしな。加算しないでそのまま処理しとくと、額にもよるけど絶対調査で突っ込まれるよ。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。
展示品は通常、固定資産で処理するのですね。
とてもよく分かりました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/09/28 00:10

ショーケース展示用とは、展示しながら希望者が有れば売却するという意味でしょうか?


あるいは、ショーケースの中に何かを入れて、その何かを展示するために使用するショーケースと云う意味でしょうか?

前者であれば、販売用の品物ですから、棚卸資産となりますから仕入れで処理して、期末には在庫として計上します。
その後、陳腐化などで販売価値がなくなった場合は、廃棄処分などをします。

後者であれば、固定資産として什器備品に計上して、減価償却を行ないます。
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この回答へのお礼

有難うございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/09/28 00:15

◆展示品で「販売目的でない」ものは「減価償却資産」となり、減価償却をしていきます。



◆展示品でも「販売目的」であれば「棚卸資産」となります。一定の要件に該当する場合には「評価損」の計上は認められます。その計上の要件としては下記があります。
1.災害による著しい損傷
2.著しい陳腐化等が生じた場合
ただ、これに準ずる特別の事実が生じた場合にも評価損の計上は可能です。ショウルームに展示する展示品が商品価値が低下している場合には評価損の計上は可能です。ただ、税務調査に備えるために、ショールームの展示品が通常の販売価額や販売方法で販売できないことを過去の事実などから客観的に証明する準備が必要です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
展示品の目的により、固定資産か棚卸資産かに分かれるのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/09/28 00:12

質問の内容からは費用処理は問題があると思います。

ショールーム自体の経費は広告宣伝費として処理するのが妥当と思いますが展示品自体は販売を目的としているため本来は棚卸資産として処理します。
ただし、棚卸資産として他の棚卸資産とは保存されている状態が異なりますから評価損を計上することができます。


参考条文ではないのですが、下記の通達あたりが参考になるのではないのでしょうか?
(棚卸資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示)


9 -1-5 令第68条第1号ニ《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イからハまでに準ずる特別の事実」とは、例えば、次のような事実をいう。(平12年課法2-19「十三」により改正)

  (1)
 破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったこと。

棚卸資産について評価損の計上ができない場合)
9 -1-6 棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。(平12年課法2-19「十三」により改正)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり費用で処理するには無理があるんですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/09/28 00:07

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