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Twitterで小銭に落書きは犯罪!!!とか言ってる過激派居ますけど実際は違法では無いですよね?

A 回答 (7件)

そうだね

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>可逆性が認められる場合



それについては規定がありませんので、泥棒が盗品を返しても窃盗罪は成立するので違法ということになります。
因みにポスティングで有罪に関しては 葛飾政党ビラ配布事件 があります
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昭和六十二年法律第四十二号


通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
第六条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。

これにより、落書きをしたら罰せられます。
通貨に対する法律ですから、紙幣や硬貨の両方に及びます。


罰則に関しては、この法律が改正される以前の法律に準じる事が明記されていますので

通貨偽造罪の罰則が適用されますので
通貨偽造罪 通貨偽造罪とは、行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造又は変造することを内容とする罪(148条1項)。 日本国外において犯したすべての者にも適用される(2条4号、講学上のいわゆる保護主義)。 無期又は3年以上の懲役に処すると、規定している。

無期又は3年以上の懲役になります。

だから、違法ですよ
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>適用されない理由としてはその落書きされたような汚損貨幣の数自体が


>数え切れないほど多いからという理由もあるのでしょうか??

解釈次第では札を折っただけでも、硬貨を落として傷つけただけでも適用対象ですが
そんなことでいちいち摘発するほど警察もヒマではないです。
ポスティングのお姉さんを不法侵入で捕まえないのも同じです。
現実的には「別件逮捕としては有り得る」といったところでしょう。
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貨幣損傷等取締法


補助貨幣損傷等取締法(公布時)
貨幣損傷等取締法(昭和62年法律第42号で改題)

公布:昭和22年12月4日法律第148号
施行:昭和22年12月4日
改正:昭和62年6月1日法律第42号
施行:昭和63年4月1日

1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。


建造物への落書きも損傷とされるので硬化への落書きも損傷になると思います
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この回答へのお礼

可逆性が認められる場合はどうなのでしょうか??

お礼日時:2018/07/13 22:59

覚醒剤や銃などで容疑をかけられているような時なら


家宅捜索のための理由付けで身柄を持っていかれることもあります。
言ってみれば別件逮捕。「通貨偽造」ではなく「通貨変造」です。
解釈のしかた次第では犯罪ですけど、そんなことがなければまず適用されません。
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この回答へのお礼

適用されない理由としてはその落書きされたような汚損貨幣の数自体が数え切れないほど多いからという理由もあるのでしょうか??

お礼日時:2018/07/13 22:57

貨幣損傷等取締法


http://www.houko.com/00/01/S22/148.HTM
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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