No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>具体的には「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」です。
確かに、この法律第4条で「事業者は・・・フロン類の排出の抑制のために必要な処置を講じなければならない。」とありますが、事業者の定義がありません。
でも、6条で「国民は・・・フロン類が適正かつ確実に回収され・・・努めるとともに・・・協力しなければならない。」とありますから、「駅前のお店、ビルの中の事務所は該当しないような気がする」は間違いで国民全てがオゾン層の破壊を食い止めるようにしなければならないと思います。
なお、何の法律でもそうですが、その目的がありますから目的に従って解釈すればいいと思います。
アドバイスどうもありがとうございます。
確かに、フロン類の排出は人間一人ひとりがその目的に従って取組まねばならないと思います。
ただ、4条事業者と6条国民と区別され、片や処置を講じなければならない。片や協力しなければならないと書かれていて、どちらに区分されるのか、区分によってすることが異なるところが今ひとつよく判らない、判断しづらいところです。
何か明確な基準でもあればと思っていたのですが・・・難しいようですね。
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