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専従者給与の支払いを、今年から、止めました。
役所で確認したら、「市町村民税・道府県民税  給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出するように言われました。
異動後の未徴収税額の徴収方法
1.特別徴収継続
2.一括徴収
3.普通徴収
とあるのですが、どれを選択すべきでしょうか?

A 回答 (3件)

本来なら普通徴収です。


普通徴収にすると年4回の納付になり金額がまとまることもあるので、
専従者分ならそのままにしておいて毎月納付していくという手もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりました。
普通徴収にして、給与所得者異動届出書を提出します。

お礼日時:2018/07/15 10:31

どれでもよいです。

A^^;)

そもそも専従者給与に対して、特別徴収
されている住民税があるのでしょうか?

住民税徴収サイクルは前年の所得に対し、
6月から納めることになるので、
1.特別徴収なら、来年5月まで毎月
2.7月~来年5月まで分を一括で
3.役所で納付書を再作成し、
 普通徴収(6,8,10,翌年1月の4期)
 のサイクルに乗せる。
といったことになります。

この時期だと納税分がほとんど残って
いる状況です。
専従者分の住民税があといくら残って
いるか、払い易さで選択してよいと
思います。
昨年の給与支払額が93~100万以下なら、
住民税は非課税です。
※地域によって違います。

専従者の住民税を本人に任せ、
後腐れがないのは、『3』です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりました。
「普通徴収」にして、給与所得者異動届出書を提出します。

>どれでもよいです。A^^;)
わかりました。結局、払うお金は変化ないのでしょうね。

お礼日時:2018/07/15 10:33

ご質問のケースではあなた(事業主)は、



1.未徴収の住民税額について、特別徴収を継続することはできません。なぜなら、専従者給与の支払をやめてしまったからです。

2.未徴収の住民税額について、一括徴収をすることはできません。なぜなら、最後の専従者給与の支払が済んでしまったからです。

3.結局、「普通徴収」を選択するほかありません。

役所から、専従者だった人(奥さん?)あてに住民税の納付書が送られてきたら、納付しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりました。
「普通徴収」にして、給与所得者異動届出書を提出します。

>住民税の納付書が送られてきたら、納付しましょう。
わかりました。結局、払うお金は変化ないのでしょうね。

お礼日時:2018/07/15 10:32

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