プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

高校生の男の子が600円相当のものを万引きしてつかまってしまい、お店側とはお話が終わったんですが、万引きでつかまった当日警察署につれてかれ、書類などをかき、またもう一度出頭してくださいと言われたみたいなんですが、もう一度出頭して何をするんですか?罰金を払いに行くということですか?

A 回答 (3件)

最悪は児童相談所送りですかね?、


高校生は未だ「児童」ですから、

其処でどの様な処分が下されるかは一切判りません、

罰金は有りませんね、

此だけは確かです、

唯ね、そのクンは、警察で調書が上がった様ですから、
警察庁のデータベースには事の顛末が詳細に記録されます、
前科・前歴の記録として、
一生物です、

だからと言って、今後犯罪に関わらなければ何も問題には成りませんが、
仮にですが、何かで犯罪に加担する様な事態に成れば、照会(氏名・生年月日で)を掛ければ直ぐに出ますから、
事実は不利に成ります、

質問者さんが運転免許お持ちなら、既にデータベースには専用ページが有ります、
駐車違反など遣れば其に記録されます、

基本的には、同じ事です。
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高校生ならもう大人と変わらない、検察所⇒裁判所 の順で進められる

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簡易裁判所に行くか、書類送検か。

罰金は裁判所だね。その手続きじゃないかな。
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