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大学生の息子22歳が、今日警察から電話があり、今年1月にATMに置き忘れたお金3万円をとってしまった事が分かったので、明日警察署に来るよう言われたそうです。本人も警察官に言われた事をその場の電話で素直に認めたそうです。本人はパニックになっておりますが、身から出た錆という勉強になったと思っています。(本人も今となってとても反省しており、親としても恥ずかしい限りです・・)
息子は何か刑罰(窃盗罪or占有離脱物横領罪etc・・)になってしまうのでしょうか?
とりあえず、明日本人が警察署に呼ばれていますので、何か教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (6件)

罪については他の方も書いておられるとおり、占有離脱物横領罪です。



刑法犯ですので、お金の持ち主が許してくれたとしても関係ありません。警察が捜査し、検察に送検されることになります。これは間違いありません。

後は明日警察署に呼ばれたさいに、罪を認め逮捕するほどではない、として即日帰宅を認められて書類送検になるか、一度逮捕されてその後釈放または身柄の送検になるかは分かりません。

前科がなく、反省していて罪を認めているなら、即日帰宅する可能性は高いと思います。

またお金の持ち主が判明していて、謝罪できるならお金を返した上で謝罪しておくことです。これが終わっていれば3万円という軽微なものですので、検察も不起訴にしてくれる可能性が高くなります。

いずれにしても、刑法犯ですので被害者の感情とは関係なく警察に捜査されます。そして検察で判断されて悪質性が高ければ裁判で刑罰が決まり、前科が付くことになります。
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この回答へのお礼

息子の罪の重さに押し潰されそうですが、
やってしまった事は、取り返せないので、
本人も反省していますので、
真摯に対応していこうと思います。
詳しく回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/21 23:05

占有離脱物横領になろうかと思いますが、


息子さんにとってもいい迷惑でしたね。

ATMだけ置いてある店舗ですと、
電話呼び出ししても、すぐには来ませんし、
取り出して横によけておくにも気が引けます。
きちんとした対応をしようとすれば、
それなりの時間が掛かってしまいます。
防犯カメラが真上に付いていることも忘れ、
ついつい財布に入れたのでしょう。
警察での反省の度合いによっては、
厳重注意で済ませられるかもしれませんが、
息子さんの精神の弱さが今後気になりますね。
人生には何度か、誘惑に駆られる瞬間が
来るかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
息子はどちらかと言うと潔癖なタイプで私が電車の優先席近くで携帯見てた時、とても怒って注意するような子です。でもそんな息子もその時は、魔がさしてしまって、バレないだろうと、もらっちゃったみたいな感じだったんだと思いますが、そこでとっさの善悪の判断が出来なかった息子が不憫でふがいないです。
息子は、人生には色々な罠があるって勉強にもなったようです。
これからは、「どこから身をはたいても埃の出ない生活」をするように話しました。本人も重々罪の重さが身にしみ、昨夜は眠れなかったようです。
これから警察署に行ってきますが、真摯に対応してこようと思います。

お礼日時:2012/11/22 09:34

(遺失物等横領)


第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

上記の内容となります。
今回、被害者へ全額弁済され、更には被害者の処分は望まないということが警察へ伝えられれば「微罪処分」ということで警察だけで終わる可能性もあります。

しかし、行ったことは犯罪です。
基本は、逮捕又は検挙ということになり、送検されることになります。
後に、検察庁から呼び出しがあり、検事調書を作成され起訴・起訴猶予・略式起訴のどれかになります。

起訴
検察官が、懲役刑を含む刑罰を求めて裁判所へ訴えることです。
法廷が開かれますから、弁護士の選任が必要となります。

略式起訴
同じ起訴でも、罰金刑だけを求めて訴えることですが、法廷は開かれませんから罰金額の言い渡しだけで納付すれば手続きは終わります。

起訴猶予
犯罪の事実はあるが、本人の反省と被害者への弁済があり「示談成立」しているので今回は起訴・略式起訴をしないでおきますという内容です。

微罪処分
これは、警察から検察庁へ送検しないで終わらせる手続きで、簡単に言えば「厳重注意」ということになります。


起訴・略式起訴
上記をされれば、刑罰を受けたことになりますから「前科」が付くことになります。
就職等には、交通前科と異なりますから影響は強く出る可能性が高いでしょう。

微罪処分
この場合は、前科はつきませんが「前歴(犯罪をした記録)」として、永久に警察のデータバンクに残ります。

1)警察から被害者の情報を聞く
2)被害者へ被害額の弁済と5万くらいの「慰謝料」を包んで示談をお願いする
3)示談成立後、示談書を作成して警察へ持参する
今の段階でできることは上記内容です。
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この回答へのお礼

とても詳しく回答頂き、ありがとうございます。
息子の罪の重さに押し潰されそうですが、
やってしまった事は、取り返せないので、
本人も反省していますので、
真摯に対応していこうと思います。

お礼日時:2012/11/22 07:56

占有離脱物横領になりますね。



法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料。

まあ、初犯で反省しているなら懲役はないでしょうが、。

被害弁償して誠心誠意謝罪して、相手に「許す」と一筆書いてもらえれば
起訴猶予の可能性もあります。
これは、弁護士に依頼したほうがいいです。

成人なんだから、罰金でも一応前科になります。
就職の際、非常にまずいです。

まあ、最近は賞罰欄のない履歴書も多いですが。

就職の際、「賞罰無し」で通して後でバレたら
内定取り消しや懲戒処分の事由とすることだってありえますよ。
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この回答へのお礼

とんでもない事をしてしまったんですね。
本人も今となっては遅いですが、心から反省していますので、真摯に対応していこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/21 22:40

法律上はなんとか横領罪とかになるのかもしれませんが、本人とご家族で心から謝罪すれば相手側もそれ以上大事にはしないのではないでしょうか。


相手側の担当者の人間性に左右される部分もあるかもしれませんが、学生が出来心で犯した事に対してなにがなんでも刑罰を与えるなんて事はまともな大人ならしないと思います。
ただ息子さんによろしくない前歴があれば状況はかわるかもしれませんが…

まずは本人と親御さんで心から反省している姿を見せることだと思います。
息子さんにはいいお灸になったとお考えになればよろしいかと。
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この回答へのお礼

とんでもない事をしてしまったんですね。
本人も今となっては遅いですが、心から反省していますので、
真摯に対応していこうと思います。
いいお灸で済めば良いですが・・
少し心が軽くなりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/11/21 23:02

占有離脱物横領になります。


置き忘れの現金は本来銀行に引き渡す必要があります。これをしないで猫ばばした訳です。被害弁償すれば起訴猶予の可能性もありますから可能なら弁償すべき。
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この回答へのお礼

早々に有難うございます。
占有離脱物横領ですか、聞くだけでも身震いする罪ですね。
本人も何て事をしてしまったんだと今更ながら反省しています。
とってしまった3万円も返させてもらいたいと言っております。
明日、息子にはきちんと反省の態度をもって真摯に話してくるように言います。

お礼日時:2012/11/21 21:57

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