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知人が銀行ATMに置き忘れた財布の持ち逃げ容疑で交番に事情聴取されました。色々調べはついてると監視カメラの映像を見せられたそうですが、財布に手を触れている映像はなく、ただそこに居たのが自分だと認めろと要求されたそうです。結局、銀行に行った事を覚えていないと話して取り調べは終わったそうですが、次この件は刑事課に行くので刑事課から連絡があるかも知れないと言われたそうです。一度交番で取り調べが終わった事件を刑事課が再度取調べる事は本当にあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

それは、ケースバイケースかと。



交番から所轄の警察署へ「取り調べ調書」を提出した後、
所轄の警察署が再度取り調べたいと思えば、警察署からお呼びがかかることもあるんでしょうね。
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当たり前でしょ

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