プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。よろしくお願いします。
ネットでエロビデオを購入し、たまにあらかじめ知らずに女子校生ぽいのが混じっていることは
ありうると思います。ダウンロード所持は所持で罰せられ、購入してもダウンロードせずにそのサイトの専用プレイヤーで見れる状態にある場合は所持ではないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

刑法第38条で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。

ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と定められているので、ご質問のように「知らずに」児童ポルノを所持した時点では、罰せられません。条文の「法律に特別の規定がある場合」とは過失犯などのことですが、児童ポルノ所持・保管には過失犯の規定がありません。
ここで「児童」とは十八歳に満たない者をいいます。

ただし、児童ポルノが混じっていると気付いた時点から、「知らずに」ではなくなり、罰せられます。
また、「児童買春、児童ポルノ法」第三条の二は、児童ポルノの所持も保管も禁止しています。第七条は、所持でも保管でも「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と定めています。ここで、所持とは写真やDVDなどを支配下に置くこと、保管とはネットのサーバー上のデータなどに支配権を持つことです。この「保管」者はサーバーの管理者ではなく、購入者であることに注意してください。
ご質問の「購入してもダウンロードせずにそのサイトの専用プレイヤーで見れる状態」は「保管」に相当するので、十八歳未満が混じっていると知った時点から、第七条の処罰の対象となります。
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罰せられない。


無修正動画だって。
あくまで撮影者です。
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制服着てても大人ですよ。


本当に子供なら、あなたより先に配信元が摘発されますよ。
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女子高校生ぽくても 実際は成人が出演していますから 何の問題もありませんよ

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