アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

来年から新しい職場に転職します。
今の職場は副業可で副業してます。
今の職場も新しい職場も副業も全て給与所得です。
副業も辞めたいのですが、副業先が月に1回から3回でも良いから出てほしいと言われております。
履歴書には副業している事は記載しませんでした。
入社時に源泉徴収票の提出を求められております。間に合わなくても大丈夫とはいわれております。
履歴書に副業を記載しなかった事は咎められますでしょうか?
また、副業を今年は続けるとしたら、分かりますでしょうか?
①源泉徴収票を提出せず、自分で全て確定申告しようか、②本業の源泉徴収票だけ提出して、副業分だけ確定申告追加でしようか、②の場合年末調整の時の給与支払い額と来年の5月頃に届く、特別徴収結果通知書の年収の額と違って咎められても、前の会社で副業可だったので、その分を自分で申告しましたと伝えれば大丈夫なのかなと悩んでます。
アドバイスを貰える限りでは、会社側が特別徴収結果通知書が届き、めくって内容までは確認はしないだろうと言われてます。実際自分も住民税の通知が会社から渡される時に、めくられていたりは今までありませんでした。
今年までには辞めます。月に1回でもよいなら、今年は続けようか、続けててばれないか、それと、副業を辞めても、履歴書に記載しなかった事で何か言われるか悩んでます。
ご教授頂けたら幸いです。

A 回答 (2件)

本業に発覚せずにアルバイトをする方法というのは、残念ながらありません。



働いているところや従業員専用口から出てくるところを見られてしまったり、思わぬところで人間関係がつながっていて発覚してしまったというのは、よく聞く話です。
    • good
    • 0

>副業をしてたのに履歴書に記載しなかった事を咎められ…



そういうことはその会社に聞いて下さい。
ここで赤の他人が良いですよと回答したところで、その会社がだめと言ったらだめなのです。

>①源泉徴収票が間に合わなくて、自分で全て確定申告し…

あなたその副業をずっと続けたいのでしょう。
では、間に合う合わないのはなしではなく、確定申告が避けられません。

年末現在で並行して2社以上から給与を得ている場合は、年末調整は主たる社の分のみで、年末調整の住んだ源泉徴収票と、副業の年末調整をしていない源泉徴収票を添えて、2/16~3/15 に確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>転職する前の会社では副業が可能だったのでその分も申告は自分で行いましたと言おうか…

年末では既に縁が切れている社の分は、後職の年末調整に含めてもらわないといけません。

>会社の人が個人の情報をめくってまで、住民税の額を確認はしないかな…

サラリーマンである限り、住民税は給与天引きが原則です。
住民税額を確認せずに給与天引きなどできるわけありません。

>副業してます。所得はどちらも給与所得です…

なら、住民税は給与天引き以外にあり得ません。

(注) 副業が給与所得以外の所得であれば、副業による住民税の増加分を自分で納めに行くことも可能。
地主で駐車場として地代収入がある、マンションを貸していて家賃収入がある等。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!