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7月まである会社(個人事業主の有限会社)に業務請負という形で勤務していたのですが、今年転職をして別の会社で働く事になりました。

その際に源泉徴収表を持って来てくれと言われたのですが、前の会社では給与明細も貰えず、源泉徴収表も頂けませんでした。
(給与は紙袋に入れて手渡しで、こちらからは手書きの領収書を書いただけ)

そのため源泉徴収表も給与明細も手元にありません…

このような場合はどうすればよいでしょうか?

自分で調べてみたところ、似たような質問で「今年の分を自分で確定申告すれば大丈夫」といった内容の回答があったのですが、私の場合もこのパターンに当てはまるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

以前の職場で業務委託で働いていたのなら、給与ではなく業務委託費としてもらっていたので、当然源泉徴収はされていませんし、給与明細もありませんよ。



収入を証明する書類が無いことには、確定申告も出来ませんので、前の会社から支払を証明できるような書類をもらった方がいいですね。
(領収書の写しで可)

それとこれからの会社の源泉徴収票を合わせて、確定申告すればよいと思います。その際に、個人事業だったので必要経費があれば、ある程度は認められると思います。(通勤の際のガソリン代、道具が買ったりしたものの領収書があれば)
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この回答へのお礼

今年の確定申告分は自分で行うしかないのですね…。

前の会社からは給与支払いの証明書を貰い、
新しい会社には今年の確定申告は自分で行うと告げたいと思います。

とてもわかりやすい回答を頂き、本当に助かりました。
ご丁寧に有難う御座いました!

お礼日時:2007/08/28 18:03

>7月まである会社(個人事業主の有限会社)に業務請負という形で勤務していたのですが、



業務請負として働いていたのなら、給与ではなく個人事業主としての売上になります。相手側は仕入(外注費)として処理するために領収書が必要になるわけです。

従って来年の確定申告時に新たに転職された会社の給与所得を証明する源泉徴収票の額を給与所得とし、今までの会社からもらった報酬を売上として記載して確定申告をすればいいだけです。
以前の会社で給与所得があった場合新しい会社では合算して年末調整をしなければならないので、源泉徴収票を出してくれと言われただけです。
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この回答へのお礼

>>業務請負として働いていたのなら、給与ではなく個人事業主としての売上になります。

今回のような場合ですと、私は個人事業主扱いなのですね。
新しい会社に、源泉徴収票が貰えないので自分で確定申告しますと連絡致しました。
ご丁寧に回答していただき、ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/28 19:40

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