助けてください。何度も恥を覚悟で書きます。
元交際相手に何度も脅され強姦されました。もちろんその都度抵抗しました。
警察に相談しましたが、物証がないことと、私が会いに行っていたことで相手にされず、県警にクレームしてやっと相談を受け付けてもらいました。
私が会いに行ったのは脅されていたのと、モラハラで支配されていたからです。
モラハラは立証できなくても、交際相手や夫婦でも強姦は成立するし、警察がデートDVなども相談を呼びかけていますよね?
物証がなくても強姦の場合は状況証拠も重視されるはずです。
にも関わらず、受理すらされませんでした。
診断書も提出しました。が、因果関係を医師に断定してもらわないと受理できないと言われました。
因果関係を立証するのは警察ではないのでしょうか?
医師も、所見はこちらが書くけど因果関係の立証は警察がするから、デートDVなども警察は慣れているから大丈夫なはずなのに...
と言っています。
どうにか受理させる方法はないでしょうか?
弁護士さんにももちろん相談はしてますが、できる範囲は自分でしようと思ってます。犯行地が離島で費用の面で厳しくて。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
相手が判明しているのですから、告訴状に
すべきです。
以下、コピペ
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。
また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。
しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。
また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。
No.2
- 回答日時:
被害届は必ず受理しなければならない、と法律で決まっています。
ですので、きちんとした弁護士さんに相談して被害届を出す方向で話を進めていけば、最終的には絶対に受理してもらえます。
証拠がどうのこうのというのは、被害届を受理したあとの問題です。
ですので、まずは弁護士さんに、被害届を提出して加害者の男性に対して刑事処分を望む意志があることを説明しましょう。
警察が被害届の受理をしぶる理由のひとつに、刑事処分を望んでいるわけではなく、示談交渉を有利に進める材料として被害届を提出する、というケースが多いことがあります。
要するに「警察に被害届を出した。取り下げてほしければこちらの要求(○○円の示談金の支払いなど)をのみなさい」といった交渉のカードとして被害届を提出するケースが多く、警察はそれをとても嫌っているのです。
ですので、加害男性に対して刑事処分を望んでいることをしっかりと説明すれば、あとは弁護士さんが上手にやってくれるはずです。
もちろん、あくまでも被害届を受理してもらえるというだけで、起訴してもらえるかどうかというのは、また別の話になってきますけれども。
ありがとうございます。おっしゃる通り民事どうこう言われるので、弁護士の存在は隠して個人で行き、刑事でしか考えていない旨を伝えるようアドバイスされました。
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