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ネカマに騙されて詐欺られたのですが 相手はTwitter上の女性の方の写真を使用していました。警察に被害届を出すにあたって、ネカマがTwitter上の女性の方の写真を送ったやり取りと、使用された女性の方のアカウントを見せたら別人で騙してると判断され受理してもらえるのでしょうか?それとも女性の方の証言も必要ですか? また仮に受理された場合女性の方に警察は事情聴取するのでしょうか?

A 回答 (4件)

警察に被害届を出すにあたって、ネカマがTwitter上の


女性の方の写真を送ったやり取りと、
使用された女性の方のアカウントを見せたら別人で
騙してると判断され受理してもらえるのでしょうか?
  ↑
やってみれば判りますが、
まず、受理されませんね。



それとも女性の方の証言も必要ですか?
  ↑
そんなのがあろうが無かろうが
受理されません。



また仮に受理された場合女性の方に
警察は事情聴取するのでしょうか?
  ↑
被害届を受理しても、警察は捜査する
義務は負いません。
負いませんが、実際、捜査はしますので
事情聴取はやるでしょう。

告訴状の場合は受理すれば、捜査する
義務が発生します。
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どれぐらいの被害があったの?

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警察は、状況を


貴方の事を詳しくお聞きしたいから始まり
いつ、どこで、だれが、なにを、どうして
貴方の希望はなんですか?

説明出来ます?
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そんなんじゃ動かない

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