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宅建についての質問です。

A所有の甲土地をBが占有し、時効取得した後
CがAと甲土地について売買契約を交わし登記をしたとします。
ここまでなら二重譲渡みなしで先に登記をした方がBを手に入れるのは解るのですが、

もしCが登記をして手に入れた後も依然としてBが占有し、再度時効を迎えたら甲土地はBのものになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

はい その時点から時効に必要な期間の占有を続けたら Bは登記なくして時効取得を主張できます。


よく 問題に出てきますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
重ねての質問となってしまい恐縮なのですが、その場合2回目の時効の起算日はいつになるのでしょうか?

お礼日時:2018/10/18 21:03

迎えただけではBのものにはなりません。


時効の援用を主張して所有権移転登記をしなければいけないのは変わりません。
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