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障害者基礎年金2級を受給しています。年金コードは6350です。

私は7月が始めての更新でした。7月中旬にはの診断書を役所に出しました。
教えて!goo で手元にない新規の申請の時の診断書が、年金機構で分かることを教えてもらいました。
私の記憶違いが有りました。新規の申請の診断書を書いてくれたのは、当時入院していた病院の精神科医だけでした。その精神科医との出会いは、私の元主治医(名医の小児科医。最近亡くなりました。院長でした)の紹介です。私は元主治医も診断書を書いてくれたと思っていたと勘違いしていました。元主治医は私の受診時の状態をきちんと伝えてくれており、当時入院していた病院の精神科医は一度不支給と認定された結果を、覆す内容の診断書を元主治医と入院していた精神科医は細かな連携がありました。私はなかったと勘違いしていました。元主治医も診断書を書いてくれたと思っていたけど、元主治医が書いてくれたのは受診状況等証明書というものでした。関わったと思っていた元主治医と同じ病院の代診の精神科医は、初期に診断はしていたけど診断書にはノータッチで、関わっていたと勘違いしていました。
当時入院していた病院の精神科医の診断書の傷病は、解離性障害 てんかん ICD-10コード(F4,G40)でした。元主治医の受診状況等証明書の傷病は、急性脳症でした。治療内容及び経過の概要には、発達遅滞とてんかんとなり と、有りました。元主治医の一番新しい診断書(去年。精神保健福祉手帳用)で てんかん ICDコード(G-40) 広汎性発達障害・精神発達遅滞・知的障害 ICDコード(F71)急性脳症後遺症 と診断されています。更新の診断書の傷病はほとんど私を診ていない代診の精神科医のみの見解で、傷病は解離性障害(F44)気分循環症(F34)急性脳症後遺症(G09)ICDコード(F44)でした。
更新の診断書は前回の記載時との比較で、新規の申請の診断書とあまり変わらない感じです。症状は元主治医の一年前の診断書が、今の私に一番近い(もっと悪化しています)ことを、新たなる精神科医の主治医に話す時に、新規の申請の診断書のコピーも渡そうと、思っています。
ただ10/26(金)時点で結果の通知が来てないことを、近くの年金機構に電話で問い合わせました。近くの年金機構から、すぐに折り返しの電話をくれると言われました。折り返しの電話では本部(?)に問い合わせると結果はもう出ているけど、通知が私の手元に届くのは2週間後くらいと言われました。その際私が更新の診断書を提出した後に体調を崩したことや、診断書の内容に納得出来ない部分があったと言うと再度年金機構から電話があって、通知が私の手元に届くのは12月始めてになると、調べてくれました。

不支給との結果のため結果の通知が届くのに、時間がかかるのですか?

A 回答 (1件)

たいへん申し訳ないことを言いますが、正直言って、あなたが書いた文章は、とてもわかりづらいものです。


内容を十分に整理してから箇条書きでまとめ直してみると、次のようになりました。
ポイント(自分でわかっていること、みんなに伝えたいこと・聞いてみたいこと・知りたいこと)をそれぞれ簡潔にしっかりと書かないと、とても回答しづらいです。

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【いま】
◯ いま、障害基礎年金の2級を受けている。
◯ 年金コードは6350。
◯ したがって、20歳前初診(20歳前障害)による障害基礎年金。
◯ そのため、更新月(障害状態確認届という診断書を出す年月)は7月。

【初診日のとき】
◯ 初診日(障害年金の理由になっている傷病で初めて医師にかかった日)は20歳前。
◯ 初診したのは、亡くなった元・主治医(小児科医/院長)。
◯ 初診の病院でもらえるのは「受診状況等証明書(初診証明)」だけ。
◯ その後、元・主治医の紹介で病院を移ったので、初診の病院では「診断書」は書けない(書いてもいない)。
◯ 傷病名 ‥‥ 急性脳症、発達遅滞(知的障害)、てんかん

【新規請求したとき】
◯ 20歳前障害なので、法令に基づいて、障害認定日は「20歳の誕生日の前日」。
◯ あなたの過去の質問内容からも、このことは確認済み。
◯ 障害認定日を真ん中にはさんだ前後3か月に実際に診察を受けていたら、そのときの様子が「新規請求時の診断書」に書かれる(法令で決められている)。
◯ そのときに実際に診察した医師でなければ、この診断書は書けない(法令で決められているので、書いてもいけない)。
◯ 入院していたので、入院先の病院の精神科医が「新規請求時の診断書」を書いた(元・主治医と連携があった)。
◯ 傷病名 ‥‥ てんかん、解離性障害
◯ 解離性障害は、障害年金の対象にはならない(人格障害になるので、障害認定基準により対象外)。
◯ したがって、少なくとも「てんかん」として障害年金を受けている。
◯ 受診状況等証明書の傷病名も参考にされるので、急性脳症や発達遅滞(知的障害)のことも考慮されている。

【精神障害者保健福祉手帳用の診断書】
◯ 昨年、元・主治医が亡くなる前に書いてもらった。
◯ 精神障害者保健福祉手帳用の診断書の内容は、障害年金とは全く関係がない(決められている)。
◯ 手帳の傷病名と障害年金の傷病名とが同じになるとは限らない(違っていても良い)。
◯ 傷病名 ‥‥ 急性脳症後遺症(「てんかん」を含む)、精神発達遅滞(知的障害)、広汎性発達障害(ASD)

【更新のとき(障害状態確認届を出したとき)】
◯ 今年の7月。
◯ 元・主治医が亡くなったので、代診となった精神科医(新・主治医?)に書いてもらった。
◯ そのときに実際に診察した医師てなければ、この届(診断書)は書けない(書いてもいけない)。
◯ 更新月の1か月以内(あなたは7月)に実際に診察を受けて、そのときの様子が「障害状態確認届(更新時の診断書)」に書かれる(決められている)。
◯ 傷病名 ‥‥ 急性脳症後遺症(「てんかん」を含む)、解離性障害、気分循環症
◯ 解離性障害や気分循環症は、障害年金の対象にはならない(人格障害になるので、障害認定基準により対象外)。
◯ したがって、少なくとも「急性脳症後遺症(「てんかん」を含む)として障害年金を受けられる可能性がある(器質性精神障害といって、障害年金の対象だから)。
◯ 症状に変化はあるかもしれないが、【新規請求したとき】と【更新のとき】とでは、実は、それほど変わっているとは言えない(大きく考えれば同じものだから)。

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【あなたがいま思っていること】⇒ いま思っていても【更新のとき】にはまったく反映されていない(要注意!)
◯ いまの症状は悪化していて、【精神障害者保健福祉手帳用の診断書】が書かれた当時の様子のほうが、いまの症状に近い。
◯ そのことを、新・主治医に話したい。
◯ 新・主治医に【新規請求したとき】の診断書のコピーも渡したい。

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【現状】
◯ 10月26日(金)の時点では、更新結果(通知)が届いていない。
◯ 最寄りの年金事務所に問い合わせると、「更新結果はもう出された」と言われた。
◯ ただし、「実際に更新結果(通知)が届くのは2週間後ぐらいになる」と言われた(11月10日前後には到着?)。

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【あなたの疑問】
◯ 【現状】を問い合わせたときに「体調を崩した(症状が悪化した)」ということを伝えた。
◯ 【現状】を問い合わせたときに「【更新のとき】の診断書の内容に疑問がある」ということも伝えた。
◯ その結果、「更新結果(通知)が届くのは12月初め頃になる」と言われた(遅くなる?)。
◯ ということは「不支給」になるのだろうか? 不支給になってしまうから、通知が届くのが遅くなるのだろうか?

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結論から言いますと、【更新のとき(障害状態確認届を出したとき)】に書かれた診断書の内容だけで審査を進めて、更新結果(通知)を送ってくると思います。
ただし、あなたが【あなたの疑問】を伝えたために、「更新結果はもう出された」のに、通知を発送する前にいったん見直して、何か間違いがないかチェックしたり、医師に問い合わせたりしているかもしれません。

そのために、更新結果(通知)が届くのが遅くなっているのではないかと思います。
なお、年金事務所に電話で問い合わせても、個人情報保護などの決まりがとても厳しいので、電話では、結果がどうなったのか(不支給になるのかならないのか)は教えてはもらえません。

とりあえずは、更新結果(通知)が届くまで待って下さい。

結果に不満があっても、【更新のとき(障害状態確認届を出したとき)】に書かれた診断書の内容をあとから直してもらったりすることは認められないので、不服申立じたいはできるのですが、そのままでは意味がありません。
そのままでは、結果がひっくり返ることはまずないからです。
社会保険労務士など専門の方の力を借りるか、あるいは、等級不変という結果だったら【額改定請求書】を、不支給という結果だったら【支給停止事由消滅届】を出してみるようにしましょう(以前、回答しました)。

いずれにしても、言えることはこれだけです。
あなたはあれこれと考えたり悩んだりしているようですが、更新結果(通知)がわかるまでは、なんにも動けません。
そのことだけは理解してほしいと思います。
また、個人個人ひとりひとりの細かい内容によって結果も変わってくるので、ここでどんなに細かく書かれても、答えられることには限界があります。
そのことも承知して下さい。申し訳ありません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
また誤解を招く質問の仕方を訂正して下さり、嬉しく思っています。

私の質問の仕方が悪かった点は認めます。でもいくつかは訂正させて頂きます。重複している点は、多目に見て下さい。
私が更新のとき(今年の7月)は、まだ元主治医は存命でした。既に医師としての勤務を再開はしていたものの、外来勤務はまだ出来ない状態でした。
代診の精神科医は、私の新たなる主治医ではありません。でも私を何度か診察しています。障害者年金の新規の診断書には関わっていなかったけど、障害者年金の診断の初期の段階では診てくれていました。その医師では手に終えない症状だったので、私は別の病院に元主治医の紹介で入院しました。
入院した病院の精神科医は、私が入院する前に既に何度も診てくれていました。元主治医と入院先の元主治医が紹介してくれた精神科医が、新規の診断書を書いてくれた精神科医です。元主治医との連携で、一度不支給となった認定を覆してもらえました。
代診の精神科医は新規の診断書は書いていなかったけど、診断書を書いていた時の初期に診察してくれたので、今回、更新の診断書を頼みました。
私は更新の診断書を書いてもらって、すぐに転院しました。新たなる主治医とは転院した病院の精神科医のことです。

「更新結果はもう出された」と言われたのではなくて、「出ている」です。その際、
通知が届くのは2週間後ぐらいになる」と言われました。その時に私は「更新の診断書を出した後に、体調を崩した」「更新の診断書の内容に疑問がある」というを言ったために、「通知が届くのは12月初め頃になる」と言われたので、余計なことをしたのでしょうか?
通知を発送する前にいったん見直して、何か間違いがないかチェックしたり、医師に問い合わせたりしているかもしれないとなると、私の体調不良の状態を更新の診断書を書いた代診医師は診ていない、転院した新たなる主治医が診ている状態なので、余計に通知が遅くくる原因を作ってしまったのでしょうか?

いくらなんでも年内には、通知がくると思っていますが、間違いですか?

何らかの手続きをする際は、社会保険労務士さんに、お願いをしようと思っていますが、今後も質問をした際はお力を貸して頂けないでしょうか?

お礼日時:2018/11/01 00:17

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