生活保護での引越しについて詳しい方、教えてください。
生活保護受給中の部屋の転居は、東京都23区内に住んでいる場合は区外への転居は認められないのでしょうか。(現在の住居が今月末までの退去となっています)
親友が事情があって生活保護を受給することになりました。
現在の住まいは退去が決まっており、早急に次のアパートを借りなければならないらしいのですが、ケースワーカーの話が二転三転したり引越しの条件が違っていたりで、精神的な病の友人は生活保護を受けずにホームレスになると言って聞かなくなってしまいました。
最初はどこの区に引っ越してもいいと言われたようで、生活を早く安定させて立て直して自立したいと本人は頑張って物件を探していました。
区内には引っ越せる物件が見つからず、何件も不動産会社を回ってようやく見つけたのが区外の物件でした。
しかし実際は区外への転居は認められていなかったようで、区外の担当福祉事務所から断られたという話がケースワーカーからあり、担当のケースワーカーへの不信感と、なぜ部屋がもうじき無くなってしまうのに受け入れが不可能なのかという気持ちで精神的にも不安定になっています。
住む場所がなくなるからという理由だけで区外への転居は出来ないと言われたらしいのですが、それは生活保護では当たり前なのですか?
また、10年近く前に親友は1度生活保護をほかの区で受けており、その時には隣人の嫌がらせで他の区への引越しが認められましたが、住居がなくなるというのはそれよりも大きな問題のように感じるのですが…。
長文になりましたが、よろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
生活保護受給者が引っ越しする場合は、きちんとした理由が必要です。
今回は不動産会社の都合ですので、引っ越しは、認められますが、引っ越しが東京都外、他の市町村ヘ、引っ越しする場合は、現在の生活保護を廃止して引っ越し先の市町村ヘ、再度、生活保護申
請をする必要があります。ケースワーカーが都内で探して下さいと言ったのは、都外だと引っ越し費用を出せないからです。生活保護の移管手続きも可能の場合もありますが、非常に面倒なので、役所はやらないです。
No.5
- 回答日時:
>住む場所がなくなるからという理由だけで区外への転居は出来ないと言われたらしいのですが、それは生活保護では当たり前なのですか?
感慨転居を簡単に認めると、福祉事務所間の生活保護者の押し付け合いになって受給者の方の利益になりません。
また、通院先も変える必要が生じます。
精神科に通院の方は医師との関係性があって、従前の医療機関に受診したいという場合には通院移送費の支給も必要になります。
>その時には隣人の嫌がらせで他の区への引越しが認められましたが、住居がなくなるというのはそれよりも大きな問題のように感じるのですが…。
今回、転居先の福祉事務所が断った理由として、この様なケースが考えられます。
折角、なんとか転居させたのに、その空き部屋に精神疾患の方が転居して、同じ事が再度起こる事が想定されるという事です。
また、その物件が貧困ビジネスの疑いがあり、福祉事務所が居住者を転居させたところに、貴方の友人は転居してくるとか...
その部屋が事故物件で、説明を受けたなそうだとか...
No.4
- 回答日時:
生活保護制度を理解する必要性があるかと思います。
被保護者の転居については自由に住居を定めて転居はできます。
生活保護法の敷金等の費用を必要とする場合に転居にかかる費用等について条件があるからです。
住居を定めて生活の根拠をするための転出は副事務所でも拒むことはできません。今回の転居にさして、部屋を探すが同区になく区外で見つけたが、転出先の福祉事務所が拒んだ理由(分かりませんが、)で転居が出来ないと言うことですが、明らかな違法となります。
生活保護は、資産、能力のすべてを最低限度の生活の維持に活用しても生活に困窮する者を保護する制度です。
生活保護を受給しても生活保護法の制約を受けますが、生活保護法に違反しない限りまた、社会通念上の日常の生活において他の法律等のおいても違反をしない限り制約は受けません。
今回の転居について、福祉事務所の助言が曖昧で不信感を募らせて信用をができない状態に陥り友人が部屋がなくないのでホームレスになると言うことですが、また、転居先の福祉事務所から転入を拒んできた事実は生活保護法の趣旨に違反することになります。
自宅の退去理由如何で判断することはできませんが、退去理由する場合において、退去は事由ですが、退去に伴う引っ越し費用又は敷金等が必要な場合は、
生活保護実施要領第7最低生活の5住宅費の局7の4住宅費(1)家賃、間代、土地代等のカ「被保護者が転居に際し、敷金等を必要とする場合で、オに定める特別基準以内の家賃又はまだイを必要とする住居に転居するときは、オに定める特別基準に3を乗じて得た額の範囲以内において特別機中の設定があったものとして必要額を設定して差しつかえないこと。ただし、近い将来保護の廃止が予想され、その後に転居することを持ってたりる者については、この限りでない。」
「転居に際し敷金等必要とする場合」
1から17までの条件をがあります。
退去理由に、13の「家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申し入れを行ったことにより、やむ得ず転居する場合」に該当する場合は敷金及び引っ越し費用等は保護費で賄うことになります。
管轄福祉事務所外に転出する場合は、移管手続きが必要であり、転出先の福祉事務所に移管するための生活保護申請をする必要があります。
保護責任は地域を管轄する福祉事務所が責任を負うと法律で定めています。今回の福祉事務所不適切で終わるものでなく明らかな法律違反です。
※保護申請は憲法及び生活保護法で保障された権利です。何人も拒むことはできません。
質問の「区外の転居ができない」生活保護法で当たり前のことについて、上記13で述べた理由であれば、転居に必要な敷金等の費用は支給対象になります。また、先に述べた通り、転居又は転出等は自由にできます。が、「敷金等を必要とする場合」に条件がつきます。敷金等を必要としない場合は、いつでも自由にできます。
今回の場合は、質問内容が事実であれば福祉事務所の違法となります。
法的な取扱いになるので、法テラス等に相談することです。
東京都の場合各区ごとに福祉事務所があるので区外に転居また転出する場合は、区福祉事務所が責任移管手続きで、保護の切れ目なく保護するすための話し合いを進めることで保護を継続します。
その為の保護申請は必要となります。
被保護世帯であっても管轄外の福祉事務所に転居又は転出した場合は法第7条「保護申請の原則」により申請を受理した福祉事務所が保護責任を負うとになります。
No.3
- 回答日時:
基本的には生活保護中の引っ越しは、
ケースワーカーや福祉課の許可が無いと出来ません。
なので、正当な理由があれば引っ越しは認められるはずで、
正当な理由がない場合は、引っ越しが認められません。
・なぜ今住んでいる所の退去が決まったのか。
・なぜ23区外へ引っ越すのか、
という正当な理由があるかどうかです。
23区外に引っ越すとなると、管轄も変わりますし、
支払い金額なども現在より低くなる可能性が高いので、
家賃額も現在より安くなるなどの様々な問題も生じてきます。
そういう様々な問題が基本的な争点になっているのではないでしょうか?
とりあえず、23区内で住める場所が見つからない、というのは
ただ単にその人が探せなかっただけで、
ちゃんと探せば沢山あります。
東京なら5万弱までの賃貸に住む事が出来ますが、
都内の外れの方を探せば、5万円のワンルームなら沢山あります。
国の保護を希望するのであれば、
筋の通る理由が必要なのは仕方のない事なので、
それに不平不満を言うのではなく、
そういった条件に適応する様に頑張る必要がある事です。
家が無くなるから・・・という様な言い分を押し通すのではなく、
なぜそうなるのか、という所を把握し、追及して考える必要があります。
No.2
- 回答日時:
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