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はじめまして!
年末調整、確定申告についての質問をさせていただきます。

年が変わる前に仕事を退社して
翌年に仕事を変えて働き出した場合はその年の年末調整に年が変わる前の会社の源泉徴収票は必要になってくるのでしょうか?

A 回答 (8件)

> 年が変わる前に仕事を退社して


> 翌年に仕事を変えて働き出した場合はその年の年末調整に年が変わる前の会社の
> 源泉徴収票は必要になってくるのでしょうか?
他の方の回答で殆ど理解されたと思いますが

仮に、次のようなケースだとします
・平成28年11月30日にA社を退社。
・平成29年4月1日にB社に入社。
・平成30年2月28日にB社を退社。
・平成30年3月1日にC社に入社(今に至る)。

この場合
①平成28年の年末調整は行われていないので、確定申告が必要。
②平成29年12月31日時点でB社に在職しているので、B社が年末調整を行ってくれる。特に追加・修正すべき申告内容がない限り、確定申告は不要。
 また、A社から交付された「平成28年 源泉徴収票」は、B社への提出は不要
 →①で平成28年の所得税の精算は済んでいるから
③平成30年12月31日はC社に在籍予定なので、C社が年末調整を行ってくれる。この時、B社から交付された「平成30年 源泉徴収票」をC社へ提出しますが、B社から交付された「平成29年 源泉徴収票」を提出する必要はございません[税金関係に限る]。
 →平成29年の所得税は、②で清算済み
 →平成30年1月から2月に関しては未精算だから
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翌年だ、その年だ、年が変わる前だ、という言い方をするので質問者も回答を受ける人も、こんぐらがるのでは。



「11月に辞めて(年内残りの月)12月は派遣を1ヶ月やりたく思ってます。(給与は20万以下)その場合は年明け1月に給与があるので、来年本就職する場合はその1ヶ月の派遣分も提出した方がいいのでしょうか?」

「平成30年11月に辞めて平成30年12月は派遣を1ヶ月やりたく思ってます。その場合は平成31年1月に給与支払があるので、平成31年就職する場合はその1ヶ月の派遣分も、新たな就職先に提出した方がいいのでしょうか?」

と読み替えるとすっきりします。

すでにキティちゃんから答えがでてるように「平成30年中に受け取った給与は平成30年分の所得」
「平成30年の何月に働いた賃金であろうと、平成31年に支払いをされたお金は平成31年分の所得」です。

つまり、平成30年12月にアルバイトだろうが派遣であろうが働いて給与を貰う際に「平成31年1月1日以後」に支払いをされるお金は「平成31年分」ですから、これは平成31年分の源泉徴収票交付を受けて、平成31年中に就職した会社に提出することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうこざいました!2人の説明とても参考になりました

お礼日時:2018/11/12 04:26

年末時点で在籍していなければ年末調整は行われませんので、確定申告が必要になります。


その際、源泉徴収票が必要です。
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No.4です。



>年明け1月に給与があるので、来年本就職する場合はその1ヶ月の派遣分も提出した方がいいのでしょうか?

はい。その通りです。
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No.1、3です。

補足しておきます。


例えば、A社の就業規則(=労使の契約)で「8月勤務分の給与(8月31日締めの給与)は9月15日に支給する」と決められている場合、

平成30年11月勤務分の給与は、12月15日に支給されます。

しかし、平成30年12月勤務分の給与は、平成31年1月15日に支給されます。

この場合、法令等により、「平成30年分 給与所得の源泉徴収票」の支払金額の欄には、平成30年1月から平成30年12月までの間に支給した給与が記載され、平成31年1月15日に支給する給与は含めません。

法令等により、平成31年1月15日に支給する給与は、「平成31年分 給与所得の源泉徴収票」の支払金額の欄に含めるのです。



質問者様、
私は法令等に基づいて回答しているのです。↓

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
所得税法第三十六条(収入金額)
「 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(カッコ内略)とする。

とあります。

そして、給与所得の収入金額の収入すべき時期は、

所得税基本通達36-9
(1)契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日、
(2)その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

とあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

前記の(1)をA社に適用すれば、平成30年1月から平成30年12月までの間に支給した給与が、平成30年の給与所得の収入金額になるわけです。平成31年1月15日に支給する給与は平成31年の給与所得の収入金額になります。

「平成30年分 給与所得の源泉徴収票」の支払金額には、平成30年の給与所得の収入金額を記載しなくてはなりません。そのためには、平成31年1月15日に支給する給与を加えてはいけないのです。

平成31年1月15日に支給する給与は、「平成31年分 給与所得の源泉徴収票」の支払金額に含めます。

ですから、もし退職するA社で12月に働いた給与が、新年1月に支給されるのなら、A社は「新年の源泉徴収票」を発行して郵送してくるので、それをB社の年末調整で使います。

お分かりですか?
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この回答へのお礼

はい!よくわかりました!ありがとうございます(。>人<)
11月に辞めて(年内残りの月)12月は派遣を1ヶ月やりたく思ってます。(給与は20万以下)その場合は年明け1月に給与があるので、来年本就職する場合はその1ヶ月の派遣分も提出した方がいいのでしょうか?

お礼日時:2018/11/10 18:05

No.1です。




>新年とは年が明けて何月までに支給されたらでしょうか、、?

「新年の源泉徴収票」には、新年になって受給したもの全部が記載されます。

もし、1月だけ受給したら、1月受給の給与が記載されます。

もし、1月と2月に受給したら、その合計の給与が記載されます。
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>年が変わる前の会社の源泉徴収票は


>必要になってくるのでしょうか?
必要ありません。
必要なのは、あくまで
『今年分』の源泉徴収票です。
今年なら、
『平成30年分 源泉徴収票』
となっているものだけです。
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この回答へのお礼

ですよね!分かりました!ありがとうございます(。>人<)

お礼日時:2018/11/10 14:14

前年にA社を退職。


新年にB社へ入社。

もし、A社で働いた給与の一部が、新年に支給されたならば、新年に受給した給与は、B社で行われる年末調整の対象になるので、A社が発行する「新年の源泉徴収票」は必要になります。
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この回答へのお礼

新年とは年が明けて何月までに支給されたらでしょうか、、?

お礼日時:2018/11/10 14:16

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