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妻の年金について教えて下さい。

老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなり、妻は国民年金を受給している場合は、遺族である妻の年金はどうなりますか?

遺族年金か国民年金か、どちらか一方を選ばなくてはいけないと思っていたのですが、両方受給できると言う方がいたので正解はどちらか知りたいです。

A 回答 (4件)

ご主人が65歳以降受給できていた


年金は、下記が想定されます。
夫の年金
①老齢基礎年金(満額で約78万)
②老齢厚生年金(収入と加入期間による)
となります。

そして、
ご主人が亡くなった場合はどうなるか
というと、
②老齢厚生年金の3/4を
④遺族厚生年金▲
奥さんは受給できます。

さらに、
奥さんが65歳未満ならば、
⑤中高齢寡婦加算

奥さんが65歳以上だと、
⑤中高齢寡婦加算に代わり、
奥さん自身の
⑥老齢基礎年金●
が受給できます。

既に⑥を受給されているので、
⑤はなく、

⑥老齢基礎年金●
④遺族厚生年金▲
が、
★両方受給できることになります。

受取れないのは、
ご主人の
①老齢基礎年金
です。

遺族年金については、下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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この回答へのお礼

質問の仕方が悪かったみたいですみません。
妻は長年自分で国民年金をかけていて、受給もしていて、厚生年金受給者の夫が亡くなった場合に妻の年金はどうなるか、という話でした。

お礼日時:2018/11/11 20:50

>妻の年金はどうなるか、


そのままです。
老齢基礎年金が
そのまま受給できます。

下記の年金機構の説明の
下の方をよくご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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この回答へのお礼

再度ありがとうございました。
知識がない私からすると、年金機構の説明は同じ日本語なのかと思えてしまい…
自分自身にはまだ遠い世界の話ですが、今回の質問でかなり複雑な仕組みであることは分かりましたので、少しずつ今から興味をもっていこうと思います。

お礼日時:2018/11/12 09:31

こうした質問の時は最低でも夫婦の年齢や加入状況が必要です。



その点がはっきりしないため、いろいろと推測ばかりとなります。

遺族年金の受け方は妻の65才前か以降かにより、ことなります。
65才前は、選択となり、いずれかを選びます。

質問内容では、妻の年齢が不明のため、なんともいえませんが、国民年金受給ということから、繰り上げでなければ、65才以上の妻であると想定します。妻に厚生年金はなしということですね。
また、質問内容では不明ですが夫の受給していた、厚生年金は、20年以上かけていたものとします。

妻の65才以上の時の遺族年金受給方法は、併給となります。
この例では、受給できるものは
老齢基礎年金+遺族厚生年金(経過的寡婦加算含む)となります。
現在65才以上であれば、寡婦加算なくなったあと、経過的寡婦加算がつきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自分自身のことではなく、知人の話題で出た素朴な疑問だったので、こういう聞き方しかできませんでした。
年金の仕組み等は全く知識がないため、詳細はとりあえず考えず、ざっくりと、夫の厚生年金(遺族)と妻の国民年金をどちらか選ぶのか両方なのかが知りたかったのです。

今回色々と教えてくださり、勉強になりました。感謝です。

お礼日時:2018/11/12 09:25

どちらか一つ又は両者を半部づつです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
他の方の回答とあわせて参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/11/12 09:15

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