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平成14年の収入が多く、平成15年に親の扶養を外されました。
そこから国保には加入手続をしていません。
平成14年、平成15年の収入と多かったのですが、今年からは無職という現状です。

今から親の扶養に戻ることってできるのでしょうか??

扶養に戻れる場合、国保未加入だったことなどツッコまれるのでしょうか?
(国保に「加入していれば」去年と今年の保険料が発生していることになります)

A 回答 (4件)

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。



所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。

親の社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれますからね現在無職であれば扶養になれます。
国保未加入だったことは問題ありません。

なお、これは政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、扶養の認定基準が違い、年齢制限のある場合もありますから、健康保険組合に確認しましょう。

この回答への補足

ありがとうございます!

少ーーし収入はありましたが、ほぼ無収入ですので親の扶養に戻れるようですね。
その場合「収入がない証明」など求められるのでしょうか?手続きする所に口答で伝えるだけで処理されるものでしょうか??

補足日時:2004/11/15 16:06
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#3の追加です。



親の扶養から外れて、国保に加入せずにそのまま経過して、再度親の扶養になると、市では国保に加入しなかったことを知ることが出来ませんから、そのまま、2年又は3年経過すれば保険料の請求がこないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろ参考になりました!

お礼日時:2004/11/18 15:19

#2の追加です。



過去に似たような質問に回答していますから、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1020266

この回答への補足

ありがとうございます!参考URL読みました。
しかし↓が今だに分かりません。。

平成14年、15年の収入から計算された保険料が払えない。国保未加入のまま→ほぼ無収入なので親の扶養に戻る→職活して会社に入る(扶養を抜け会社の保険へ)→10年後会社の保険を外れて国保に入るときがきた

この場合、遡る2年分の請求とは「私が会社の保険を外れた日から2年前まで遡る」ということですよね?その場合、会社を辞めた時期の前年の収入で保険料を計算するということですよね?

補足日時:2004/11/16 09:16
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#1の追加です。



扶養になるには、親の会社から社会保険事務所(又は健康保険組合)に「被扶養者移動届」を提出しますが、扶養になるひとの所得証明書か無職無収入証明などを添付することとなりますが、必要な書類は会社の担当者から指示が有ります。

この回答への補足

ありがとうございます。身分を証明するものは必要なのですね。

>国保未加入だったことは問題ありません

親の扶養に入るときに未加入の国保料(平成14年、15年の収入から計算された保険料)は請求されないということですよね?

平成14年、15年の収入から計算された保険料が払えないため国保未加入のまま→ほぼ無収入なので親の扶養に戻る→職活して会社に入る(扶養を抜け会社の保険へ)→10年後会社を辞めて国保に入るときがきた

上の場合の「時効」とはどのようなものでしょうか??
私が親の扶養を外れたときからスタートと考えれば国保加入は10年後のことです。そのときの2年分の請求とは?。
何がしかの保険に加入している時期(上の場合、親の扶養、会社の保険)は時効に影響せず、結局10年後でも平成14年、15年の収入から計算された保険料を支払うことになるのでしょうか??

補足日時:2004/11/15 22:45
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