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すいません。
平成24年の給与所得と平成25年の給与所得があったのですが、平成24年と平成25年の不動産売買の損があったのを申告しておりませんでした。
平成30年の12月に遅ればせながら修正申告次第と思いますが、どうでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

確定申告が可能なのは5年前までの分ですが、不動産の譲渡所得(分離課税)は、特定の要件を満たしていなければ他の所得(給与所得など)とは損益通算できません。

その点は大丈夫でしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/15 20:08

今年中(平成30年中)に確定申告が


できるのは、過去5年分まで。
●平成25年分までです。
▲平成24年分の申告はできません。

参考 Q5
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …
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この回答へのお礼

どうもそのようですね。

お礼日時:2018/12/15 20:09

確定申告は5年前までです。


平成24年はアウトだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

どうもそのようですね。

お礼日時:2018/12/15 20:09

問題ありません。

後手になっても!
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この回答へのお礼

平成24年の分はアウトみたいですね。

お礼日時:2018/12/15 20:09

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