A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
副業しても幾つかの注意をすれば会社にはバレませんよ。
副業で収入があると確定申告しなければなりませんが、そうすると住民税が増えるので、会社が年末調整するときに給料相当よりも住民税が多いことが分かります。
ですが、給料以外に収入があっても、それが常識的に副業にならないものはたくさんあります。たとえば、株の配当金、両親からの生前贈与(毎年110万円までは贈与税がかからない)、FXや証券取引による利ざや稼ぎ、競馬・競輪・パチンコなどの払戻し収益、貴重品(貴金属、宝飾品、ブランド品など)の売却収入、趣味品(アクセサリー、工芸品など)のネット販売稼ぎ、所有空地を利用した駐車場貸しやワンルームマンション(オーナー)による賃貸料収入、(兼業農業をやっている場合の)農業…など。
ですから、住民税が増えていることが分かっても、会社が禁止している副業によるものとは限らず、もし調べるようなことがあれば(調べるのが可能かどうか知りませんが)プライバシーの侵害になり、会社のほうが責任を問われます。
禁止されている副業がバレるのは、働いているところを見られて面が割れたり、名前が表に出て会社関係者に知られるからです。私の知り合いの女の子で、会社勤めをしながら夜はキャバクラで働いていたところ、会社関係者に顔を見られバレました。
私は大手企業で長年サラリーマンをやってきましたが、裏稼業として月刊雑誌社向けのライター(物書き。すべてペンネーム)を25年以上やり、その裏稼業による印税(収入)は多いときは給料の半分くらいはありました。それを確定申告するわけですが、会社に知られたことは一度もありませんよ。
No.4
- 回答日時:
本業が正社員の給与所得で副業もアルバイトの給与所得である場合、
>自分の会社は副業だめなのでバレずにしたいのですがどうしたらバレませんか?
アルバイトの「給与支払報告書」は役所へ提出しない、というバイト先を選ぶこと。それならバイトは本業の会社にバレませんよ。v(^^;
No.3
- 回答日時:
副業といっても、報酬を給与として受け取る場合は絶対に発覚しないという方法はありません。
働いているところや従業員専用口から出てくるところを本業の関係者に見られてしまったり、思わぬところで人間関係がつながって発覚したというのは、よく聞く話です。
しかも、人口の少ない地方であれば、人間関係がより濃密です。
※禁止されていることは、やめておくべきです。
発覚した場合のダメージが大きいです。
No.2
- 回答日時:
>自分の会社は副業だめなのでバレずに…
翌年 5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
副業が裏の空き地で大根を作って売るなど、給与所得以外の所得
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
であれば、副業で増えた分の住民税を会社は経由せず自分で納めることもできます。
しかし、副業も「給与」である場合、この方法は採れません。
>年間20万未満…
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
確定申告をするなら「市県民税の申告」は必要ありません。
>またはいいバイトなどあれば…
だから、裏の空き地で大根を作って売るのなら、何十万儲かろうと会社に伝わることを回避できます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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