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住民税について
今年7月に退職した人が11月に入社しました。住民票と現住所が違うのですが、普通徴収から特別徴収に切替えるには、現住所の市区町村先に申請書を送付すればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No.2です。

補足しておきます。

普通徴収の平成30年度住民税の残額を特別徴収に切替えるのですから、平成30年度住民税を賦課した市区町村役場、つまり、通知書と納付書を送ってきた市区町村の役所へ申請書を送付すべきです。別の市区町村の役所へ送付しても、受け取った方は何が何だか分かりません。

現住所だとか住民票だとか1月 1日現在だとかを考え出すと混乱するだけですから考えない方が
いいですよ。^^;

《注》年内に役所に郵着するように早く処理して下さい。役所への郵着が来年になると、(役所にもよるが)特別徴収への切替えを拒絶されるおそれがあります。
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすく教えて頂きありがとうございました!

お礼日時:2018/12/28 12:25

住民税は 1月 1日現在で実際に住んでいる自治体に 1年間の納付義務があります。


ここで言う 1年間とは、サラリーマンの給与天引きなら 6月~翌年 5月のことです。
したがって、その社員が現在どこの自治体から課税されているのかを聞いて、その自治体に出さないといけません。

来年の 1月 1日 に現住所が変わっていたら、その自治体に出し直しです。

現住所とは、あくまでも実際に住んでいるところであり、必ずしも住民票によるわけではありません。
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この回答へのお礼

丁寧に教えて頂きありがとうございました!とても助かりました。

お礼日時:2018/12/28 12:26

住民税の普通徴収通知書と納付書を送ってきた市区町村の役所へ申請書を送付しましょう。

役所の所在地は、通知書または納付書に書いてあります。
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税関係は、


住民票通りですよね
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