A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
基本的には住民登録は「3ヶ月以上継続して」定住した場合には職権でも住民登録して住民税を賦課可能です。
親元から直ちに住民登録を移すべきです。役所からの照会理由は「3ヶ月以上定住」の照会であり、住民登録強制移転の準備とも考えられます(一方で親元の役所は住民登録を職権削除可能な状態です)。
強制移転となりますと不利益だけ発生し(住民税二重課税等)得する事は何一つありません。
田中衆議院議員が長野県知事当時に南部の郡部に住民登録を移しながら長野市に居住を続け、長野市が職権登録寸前迄揉めたのは有名です。
もし故郷に資金支援したいならば、寄付金控除の規定を使い故郷に毎年数万円でも寄附する事で所得税住民税から控除可能です(年間5000円を超えた部分が所得控除されます)。
No.3
- 回答日時:
地方税(住民税)も払わずに、ゴミを出したり、自治体のサービスを利用している人がいれば、
自治体にとっても、その他の住民にとっても迷惑です。
そりゃ、確認くらいするでしょ。
あなたが実家に住民税払ったところで、住んでるとこの自治体には1円も支払われ無いのですから・・・
そんな人にゴミなんか出されたら、迷惑でしょ?
No.2
- 回答日時:
>区役所は何の意図があるのでしょうか?
結論から申し上げますと第三者には分かりません。それをご了承いただいた上で推察してみますと「給与支払報告書」の提出先に関することではないかと思われます。
いま現在、実家の住所地で住民税を納めているということは、会社は現住所ではなく実家の住所地に「給与支払報告書」を提出しているはずです。現住所の区役所がその事実を把握するに至って「それが事実なのか?」あるいは「なぜ、現住所ではなく実家の住所に提出しているのか?」ということを確認するために問合せがあったと【推察】されます。
『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
≫(注釈 1)「平成24年1月1日の住所」とは、原則、平成24年1月1日時点の住民登録地を指します。
≫例外として、従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に平成24年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。
≫なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。
※これはあくまでも「所沢市」の指導内容です。
区としては区内に住所を有していて、しかも生活の実態があるのであれば住民税を納めてもらわなくては行政が成り立ちませんので、きちんと課税してもらうよう指導しなければなりません。(道路の修繕一つとっても住民税が財源の基礎となります。)
以下のサイトにありますように住民登録のない場合でも現住所で住民税を課することには全く問題がありません。ただし、市区町村同士で了解をとった上でなければ2重課税になってしまうおそれがあるので実態をよく調査する必要があるというわけです。
『年末調整及び確定申告の納税地』
http://www14.ocn.ne.jp/~tashiro/topics/topicsnou …
≫頁の後半<参考>の部分を参照下さい。
---------
(補足)
ちなみに、所得税は会社が(会社を管轄する)税務署に納めています。また、市区町村とは違って従業員個別の「給与所得の源泉徴収票」は一定の条件をみたす場合のみ提出されます
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
----------
(参考)
『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先』
http://melma.com/backnumber_152286_5079981/
『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70
『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269
※繰り返しになりますがあくまで「私見」なので正確なことは区役所へご確認下さい。
No.1
- 回答日時:
何の意図があるかわかりませんが・・・。
住民票は、実態に合わせて届け出なければなりません。あなたは法律違反の状態にあるのかもしれませんね。住民票の届出住所は、自由に選択できるものではありませんからね。
また、住民税については、実態の住所所在地で課税することとなっています。住民税は地方税ですので、ご実家の住所地で納税しているからよいというものではなく、現住所の役所で納めるべきなのです。
これらの件で問い合わせがあったのかもしれませんね。
ちなみに住民票の法律違反は罰則があったと思います。
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