退職後の確定申告と住民税について
会社を退職し年内に再就職しなかった場合、確定申告が必要になると思いますが、もし申告しなかったら住民税はどうなるのでしょうか?
結婚前の夫の話なのですが、2015年10月に退職し年内は再就職せず、翌年2016年の1月に再就職したそうなのですが、2015年分の確定申告はしなかったそうです。その場合住民税はどうなっているのでしょうか?(何年も前の話のため夫は住民税がどうなっていたか覚えていないそうです。)
本人が確定申告しなくても、退職した会社が退職者の源泉徴収票を報告していれば、計算されて納付通知が来るものですか?それとも確定申告しなかったことにより収入が無しとされてしまい住民税の納付通知は来ないのでしょうか?
後者だとただちに申告しなければいけないと思い、質問させていただきました。
旦那は今更だから何もしなくていいというのですが、問題ないのでしょうか…
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
>会社を退職し年内に再就職しなかった場合、確定申告が必要になると思いますが、もし申告しなかったら住民税はどうなるのでしょうか?
退職年の1月から退職日までの「給与支払報告書」が、退職した会社から自治体の役所へ提出されるので、その報告書に基づいて役所が住民税を課税します。
>2015年10月に退職し年内は再就職せず、翌年2016年の1月に再就職したそうなのですが、2015年分の確定申告はしなかったそうです。その場合住民税はどうなっているのでしょうか?(何年も前の話のため夫は住民税がどうなっていたか覚えていないそうです。)
2015年1月から10月までの給与支払報告書が退職した会社から自治体の役所へ提出されて住民税が課税されました。これは「2016年度の住民税」です。「2016年度の住民税」は、
①2016年5月ころに納付書が自宅に郵送されてきて、その納付書を使って6月以後に郵便局か銀行かコンビニかで納税したはずです(=普通徴収)。
②または、2016年の1月に再就職した会社に申し出て、6月以後に毎月の給与から天引きしてもらったかもしれません(=特別徴収)。どちらかです。
どちらにせよ、「2016年度の住民税」の支払いは間違いなく済んでますよ。もし済んでないなら、役所から請求書が来たり、督促状が来たり、大変なのです。請求書も督促状も来ないということは、住民税の滞納はないという意味です。あなたは心配症なのですね。
>本人が確定申告しなくても、退職した会社が退職者の源泉徴収票を報告していれば、計算されて納付通知が来るものですか?それとも確定申告しなかったことにより収入が無しとされてしまい住民税の納付通知は来ないのでしょうか?
退職者が確定申告しなくても、退職した会社が退職者の給与支払報告書を自治体の役所へ提出するので、住民税が計算されて納付通知が来ます。
>旦那は今更だから何もしなくていいというのですが、問題ないのでしょうか…
何もしなくても問題ない。旦那様が正しい。v(^^;
No.4
- 回答日時:
退職した会社から、給与支払報告書が、
お住まいの役所に提出されているため、それに基づいて、
住民税が計算されて、翌年1月に再就職した企業にて、特別徴収で住民税は
納税しているはずです。
確定申告書の提出により毎月徴収されていた所得税が還付されるはずです(※)。
またA[退職後に国民健康保険料や国民年金の支払いをした分(退職した年内に支払いした分に限る)]
]ある場合は、社会保険料控除として控除されますので、さらに増加した還付額が受け取れるはずです。
平成27年分の還付申告は平成28年1月1日から5年間税務署に提出できますから、2020年、令和2年12月31日まで提出できます。
上記[A]の額があるばあいには、住民税額が減少されるので、還付金が発生することになります。
※
年途中退職者場合には、年末調整が受けられてないことがほとんどであることから、確定申告書の提出をすると、ほとんどの方が「源泉所得税の還付申告書」となります。
No.3
- 回答日時:
>住民税はどうなっているのでしょうか?
退職した会社から、『給与支払報告書』(中身は源泉徴収票です。)が、
お住まいの役所に提出されているため、それに基づいて、
住民税が計算されて、翌年6月に納税通知書が自宅に郵送されてきて
(普通徴収)で、納税しているはずです。
退職後の社会保険料や、その他所得控除などの申告ができていないので、
★所得税も住民税もかなり損をしていると考えられます。
★確定申告で税金を取り戻すことができます。来年までできます。
平成27年分 源泉徴収票をもって税務署へ行き、是非、確定申告を
されることをお薦めします。
No.2
- 回答日時:
> 本人が確定申告しなくても、退職した会社が退職者の源泉徴収票を報告していれば、計算されて納付通知が来るものですか?
⇒ その通りです。「していれば」ではなく「している」ので、それに基づきます。
> それとも確定申告しなかったことにより収入が無しとされて
上記により、「収入が無し」とはなりません。
11-12月に収入が無いからと言って確定申告をしないと、
11-12に支払った社会保険や個人保険の所得控除が受けられないので、
当年の所得税も翌年度の地方税も、多めになります。
節税のために(無駄に税金を払わない)、確定申告は必要とお考え下さい。
No.1
- 回答日時:
>申告しなかったら住民税は…
元がサラリーマンである限り、給与支払報告書が市役所に提出されているので、市はそれを元に翌年分住民税を課税してきます。
この場合の課税はあくまでも給与支払い報告に基づくだけで、各種の「所得控除」は基礎控除しか反映されません。
したがって確定申告をした場合と比べて、割高な住民税となる恐れが多分にあります。
所得税でも同様で、たぶん、多めに前払い (源泉徴収) させられたままになっています。
(所得税の所得控除)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
(住民税の所得控除・某市の例だが全国共通)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
>それとも確定申告しなかったことにより収入が無しとされてしまい…
元が自営業等ならそうなります。
>旦那は今更だから何もしなくていいというのですが…
多めの税金を払っても懐が痛まないのなら、それはそれで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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