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先日32キロオーバーで捕まってしまいました。免停講習の通知はきましたが、裁判所からの通知がまだきません。赤切符ももらっていません。罰金よりも先に講習を受けたほうがいいのでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

#1です


失礼しました。
なんで赤切符の交付がされなかったのでしょう?
違反場所が居住地と遠隔の場合、通常赤切符は交付されないのですが。

通常は免許証を預けその代わりに免許証代わりの切符を交付されます。
(免許証の保管はされない場合もあります)

交通警察官室に出頭し、そこで裏に裁判官が居て裁判が行われ、罰金を払うとの段取りのはず。
裁判官とは顔をあわしません。

免停の講習は受けたら免停期間が短縮されるものなので、車の運転が必要なら受けておくべきでしょう。

裁判所の方は連絡あるまで放置しておいたらいいと思います。

参考ですが、以前速度違反(16キロオーバー)で捕まったときサインしなかったら検察庁から呼び出しがあるまで1年かかりました。不起訴になりましたが、点数はしっかり入っておりました。
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先日、友人が35kmオーバーをやりました。


そのときは裁判所からの通知がきてから受けていたようです。

http://www1.interq.or.jp/akinao/tuuhan/menkyo3.h …

参考URL:http://www1.interq.or.jp/akinao/tuuhan/menkyo3.h …
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切符の交付を受けていないと言う事は、よその県でつかまったのですね。



免停(行政手続き)と罰金(司法手続)は全く違う流れで処理されていきます。

講習を受けて問題ないです。

簡易裁判所の呼び出しはいずれくるでしょう。

この回答への補足

お返事ありがとうございました。同じ県で捕まりました。それでも切符の交付されませんでした。

補足日時:2004/11/21 15:22
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