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精神障害者手帳2級所持、障害年金も2級をもらっています。

退院後、少しずつアルバイトを始めましたが障害の悪化により働くのが厳しくなった場合診断書を出して欲しいと言われたのですが、障害者手帳2級や障害年金の受給者証などは診断書と同じ効力があるものでしょうか?

詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 回答下さった方ありがとうございます。

    辞めるのに、働けない旨の診断書を出して下さいと、それがないと辞めさせられませんとの事で診断書を書いてもらいます。

    普通は診断書があれば休職なりさせてもらえるのですが、いわゆるブラックで他の職員も診断書を出しても何かと理由をつけて辞めさせない、休職させないという会社なのです。

    こちらはまた別の質問になるのですが、診断書プラス障害者手帳、年金受給者証を出すと診断書の効力が増したりしますか?

    またもしそれでも辞めさせて貰えなかった場合、会社は法的に違反していますか?

      補足日時:2019/02/04 15:26

A 回答 (8件)

同じ効果はありません。


精神障害者保険福祉手帳は精神障害者が社会で暮らしていく為に税金や年金、医療費の助成などあらゆる支援を受けるための物であって、あなたが何の病気でどんな症状かなどを証明するものではありません
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アルバイトということですが、障害者雇用ですか?



労働基準局に相談した方が良いですよ。

それから、必要なら、診断書を書いてもらえば良いのでは?
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診断書と障害者手帳は別物です。

手帳には詳細は書かれていませんから。
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手帳や年金証書はその当時の診断書に基づいて審査した結果、交付されたものです。

現時点で当時より回復しているかもしれませんし、悪化の可能性もあります。
退職するのに診断書が必要だとは考えにくいのですが、自己都合の任意退職なら不必要でしょう。
ただ、会社側が退職後に必要な社会保険の資格喪失証明書や雇用保険受給者証を、嫌がらせに作成してくれなければ困ります。
本当に正規の手続きとして診断書が必要なのか、ハローワークに相談されては如何でしょうか。

なお、手帳と年金証書は別個の基準により審査されたものであり、交付された目的が違います。コピーを添付したとしても、プラスの効果は期待できません。
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診断書のかわりにはなりません。


しかし、退職したいと伝えているのに辞めさせてくれないのであれば、労働基準局に相談に行って 対応していただくのが一番早いです。

診断書に労働が困難なことを記載してもらうのはいいですが、手帳とかを出したところで意味がないです。

診断書を書いてもらう前に労働基準局に相談して、必要であれば診断書を作成してもらうことにすればどぉでしょうか?
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なりません。


もしそうなるなら、最初から働けないということになります。
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障害者手帳や受給者証は診断書の代わりにはなりません。

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>悪化により働くのが厳しくなった場合診断書を出して欲しいと言われ…



誰に、なんのために、言われたのですか。
その理由次第です。

>障害者手帳2級や障害年金の受給者証などは診断書と同じ…

障害者手帳2級や障害年金の受給者証などは、ある一定の日において要件を満たす人に交付されたものであり、有効期限内である限り、症状の好転も悪化も関係しません。
診断書としての効力などないと考えるのがふつうです。
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