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数か所でバイトをしている関係で給与所得の源泉徴収票が数枚ありますが、メインの収入がある会社(この会社の社会保険を使っています)の年末調整済の徴収票には、「支払い金額」と「給与所得控除額の金額」の差が671,779円でそのうち、社会保険料等の金額が275,982円となっております。この場合、既に基礎控除額の380、000円を引かれているということになりますか?

他に不動産収入(今期は赤字)があり、他の会社の源泉分もあるので、確定申告しますが、その場合、基礎控除額は、0円と書かなければならないでしょうか?

ちなみに扶養家族等はいません。その他雑損控除や寄付金控除等もありません。

生命保険や地震保険等はまだ控除されていませんのでそれは確定申告の方で使えると思いますが。

A 回答 (3件)

結論から言えば、


給与所得から引かれている
所得控除等は、
確定申告時に分解されて、
★全体の所得から引かれる
と考えて下さい。

別々に考える必要はありません。
というか、
★給与所得も確定申告で合算する
ということをご理解下さい。

ご質問の状況であれば、
不動産所得の赤字を、
★給与所得からも差引く
★ことができます。

ですから、全体の所得が落ちるので、
源泉徴収票にある、『源泉徴収税額』の
一部が還付される可能性があります。

とにかく、数ヶ所のバイトの
源泉徴収票の
・給与支払金額
・源泉徴収税額
は、確定申告表に、
全て入力、合算して下さい。

とりあえず、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おかげさまで、疑問が解決しました。

お礼日時:2019/02/14 22:36

>年末調整済の徴収票には、


>扶養家族等はいません。その他雑損控除や寄付金控除等もありません。

源泉徴収票の、あなたの住所や氏名欄の下に金額表示がある欄がありますね。
項目が、支払い金額
    給与所得控除後の金額
    所得控除の額の合計
・支払い金額は、会社からあなたの支払った、給与・賞与等の合計額
・給与所得控除後の金額は、上記の支払い金額に対する給与所得控除後の金額で、給与所得額と呼ばれます。(税計算の基となる所得の合計額)
・所得控除の額の合計は、社会保険料や基礎控除額等の合計額です。

給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計=課税対象の所得額になります。

あなたの場合、支払い金額( 1,674,979 円)に対する給与所得控除額(671,779円)を引いた、給与所得控除後の金額(1,003,200円)があなたの給与所得額になります。
この給与所得控除後の金額(1,003,200円)から、所得控除の額の合計(?)を引いた金額が、課税対象の所得額になります。
所得控除の額の合計x5%が、あなたの本来納めるべき所得税で、1月から11月までに支払った源泉徴収税と比較した差額が、源泉徴収税額に記載されています。

複数の源泉徴収票がある場合、確定申告でもう一度所得税の計算を、し直しをします。
この時に、他の収入や生命保険等の控除申告漏れも、同時に計算をして正しい税額を出して、過不足が還付か追納になります。

提出時は、源泉徴収票(全て)や、生命保険や地震保険等の控除申告をしたときは、保険会社からの証明書も添付します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
詳しく教えていただき助かります。

お礼日時:2019/02/14 22:34

>「支払い金額」と「給与所得控除額の金額」の差が671,779円…



「給与所得控除額の金額」でなく「給与所得控除後の金額」でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

これは、サラリーマンでも一定の経費を認めたもので、経費分を除外した数字を税金算定のスタートラインにするという意味です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>社会保険料等の金額が275,982円となっております。…

給与から天引きされた
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
の総額です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

もし、何か月か自分で国保、国民年金を払ったことがあるなら、確定申告書には加算して記入します。

>この場合、既に基礎控除額の380、000円を…

なんで社会保険料控除に基礎控除が含まれるとお考えですか。

基礎控除は、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄に含まれます。
ここはあくまでも合計ですから、社会保険料控除分も含まれます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>確定申告しますが、その場合、基礎控除額は、0円と…

違う、違う。
サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得から所得税を計算し直し、給与で前払いしてある所得税との差を 3/15 までに納める (or還付) 制度のことです。

したがって、源泉徴収票に書かれていることがらもすべて一から書き直します。

>生命保険や地震保険等はまだ控除されていませんのでそれは…

どうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかりやすくご説明いただき助かります。

お礼日時:2019/02/14 22:35

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