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はじめまして。
今回はじめて質問させていただきます。
至らぬ点などございましたらご了承下さい。

今現在育児中で、仕事は妊娠を機に退職しました。
そろそろ少しずつ仕事復帰をと思い短発のアルバイトをはじめたのですが、先月分の給料明細を見たら所得税が引かれていました。
働いたのは1日だけで6.5時間です。時給は1200円です。
所得税として引かれていたのは238円でした。
今まで短期の(1ヶ月の給料が少ない)バイトで所得税が引かれた事がなかったので、"あれ?"と思い質問させて頂きました。
お詳しい方是非ご回答お願い致します。

A 回答 (4件)

こんにちは。



 「給与所得の源泉徴収税額表(乙欄)」が適用されているのだと思います。税率は、月収88,000円以下ですと3.063%です。
 勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出されと「甲欄」が適用され、月額88,000円までは所得税の源泉徴収額が0円ですが、提出されないと「乙欄」が適用され1円から源泉徴収されます。
 ただ、源泉徴収の所得税は仮払いですので、年末調整や確定申告で清算できますから、損得はありません。

 6.5時間×1,200円×3.063%=238.9 1円未満切捨て → 288円

【平成31年 給与所得の源泉徴収税額表】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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この回答へのお礼

早いご回答ありがとうございます!
なるほど!
そうなっているんですね。
ご丁寧にありがとうございます!とてもわかりやすいです!

では、年末調整がない場合は来年に確定申告をすれば良いのですね。

お礼日時:2019/02/24 16:17

>では、年末調整がない場合は来年に確定申告をすれば良いのですね。



 はい、そのとおりです。
 給与所得の場合、総所得額が38万円以下(収入で103万円以下)でしたら所得税は非課税ですので、確定申告をされれば源泉徴収された所得税は還付されます。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます!スッキリしました!

お礼日時:2019/02/24 18:50

結論から言うと、


それは『乙欄』を使っているからです。

下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …

月給88,000未満の右端の『乙』で
『給与等の金額の3.063%に
 相当する金額』
となっているでしょう?

お勤め先に、
『平成31年分 扶養控除等申告書』
を提出していない場合には、
この『乙欄』で所得税を源泉徴収する
ルールになっているのです。

今後の他の収入にもよりますが、
●来年、確定申告をすれば、
●取られ過ぎなので、
●還付されるとみてよいです。

本業があり、掛け持ちなどで、
単発バイトをするような場合は、
『平成31年分 扶養控除等申告書』
の提出はできません。そうしないと、
★本業と副業で二重で所得控除等を
★引くことになってしまうからです。
ですから、多目に所得税が引かれる
のです。

単発バイトではそういう場合が多い
ので、扶養控除等申告書を最初から
提出をしない前提となっているので
しょう。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
とても参考になりました!

お礼日時:2019/02/24 18:53

すいません。

書き間違いです。

 6.5時間×1,200円×3.063%=238.9 1円未満切捨て → 288円  ← 「238円」です。
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