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太郎が花子から500万を1月から2月まで借りる約束をして、1月末に500万を返した。
利息は5万だったが払っていない。
利息の期限は1月末だった。
太郎は花子からその利息の5万を借りる約束をするのだが
ここで質問です。

その5万の貸しに対する利息は法的に有効ですか?
太郎は別の契約で花子から5万を借りると同時に
利息の5万を返し、花子から利息付きで5万を借りるということは法的に法的に有効ですか?

上に書いたこととは別として、個人契約で
利息の利息は法的に禁止ですか?

A 回答 (2件)

貸金業を行うには届出が必要です。


届出をしないのは一般的に言う「ヤミ金」ですよ。
あの
個人の資産の貸し出して利息とるのは
出資法に違反しないで 違反と言えないですけどね
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貸金業の会社の契約に当てはめてみましょう。


融資申込「希望額:500万」→審査→可決→取引開始
利息制限法の利率の計算なら「100万以上」だから「年利15%」
で、返済時の清算。印紙代は別としても
(1)「利息(遅延>正常)」(2)「元金」
の順で清算

ということは500万返済して利息が5万だったら、内訳は「利息5万、元金495万」「残金5万」となり「5万」に対して利息が発生するので、「利息の利息」という考え方にはなりません。よって禁止云々ではなく、仮定が間違ってます。
ただ、この仮定は年利15%ではないようですね。
利息計算方法
利用金額×年利÷365(日)×利用日数=利息
(例)
5,000,000×15%÷365(日)×30日=61643円
25日で51369円だし。5万きっちりにならない。
(ちなみに1日だったら2045円です)
貸金業を行うには届出が必要です。
届出をしないのは一般的に言う「ヤミ金」ですよ。
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