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自宅を仕事場にしている個人事業主や自宅兼店舗の個人事業主が
水道光熱費の支出を、私用と事業用とで按分して事業用としての支出分は
事業上での経費扱いにしている話は良くききます。

ではそういう個人事業者は自宅兼事務所、自宅兼店舗に掛かる
固定資産税を事業上の経費にしてもよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 勿論できます。
 全体の床面積を、自宅と事務所のそれぞれの占有面積で按分してください。両方の目的で使っている部分がある場合は、使用時間をもとに按分してください。
 要は、万が一税務調査が入った場合、客観的、合理的に説明できる方法で計算することが大切ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

税務署の調査時に合理的な説明が必要なんですね。

お礼日時:2019/03/12 10:16

もちろん、ほかに、火災保険、住宅ローンの利息、自動車、ガソリン代等々


その他商売かかわる物すべてこの手間を惜しまない事です。 

無駄に税金はらう必要なし
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

手間を惜しんではいけないのですね。

お礼日時:2019/03/12 10:15

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