遺族年金と扶養と仕事
主人が亡くなり遺族年金を頂いております。
息子の扶養(保険)にしてもらってますが、パートに出ようかと思ったところ、扶養から外れるかもと…。
調べてみたのですがよくわからず
遺族年金は、年間120万ほど。
体調考え月に5万ほどのパートを探す予定ですが
扶養外れたら、自分で国保をかけることになるし、息子の保険料も上がるし…
調べたら年間130万越えたら扶養外れるとなっているように認識したのですが、間違いないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる扶養には社会保険と税金がありそれぞれで要件が異なります。
特に遺族年金など非課税所得がある場合は大きくずれてきます。
健康保険の扶養については保険者によって細かい部分が異なりますが、
一般的にはパートや遺族年金などを合わせた向こう1年間の収入が130万円、具体的には月108333円を超えると、
健康保険の扶養から外されます。
質問者様は遺族年金をすでに月10万円ほど受給されているということなのでほとんど働く余地はありません。
ただ、国保の保険料は収入が少なければそれなりに安くなるので、外れてもよいかもしれません。
ちなみに最近できた年収106万円という基準は本人が社保、厚生年金に加入する基準ですので遺族年金は関係ありません。
また、社保の保険料は被扶養者の有無は関係ありませんので、息子さんの保険料は変化しません。
一方、税金面では、年間の所得が38万円、パートなど給与収入のみなら103万円が扶養控除の限度となります。
この場合、遺族年金は合算する必要がありませんので、年間103万円までOKです。
No.3
- 回答日時:
参考
遺族年金は全額非課税です、遺族年金120万円受給していても、所得としては0円です。
だから、所得申告の必要ありません、なので源泉徴収票の送付は、ないはずです。
他の年金の場合は源泉徴収票の送付があります。
以前母親が、扶助料(父親の恩給にかかる遺族年金相当)受給、源泉徴収票の送付がありませんでしたので不思議に思いましたが、そういうことでした。
No.1
- 回答日時:
>息子の扶養(保険)…
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは息子の会社、健保組合にお問い合わせください。
>息子の保険料も上がるし…
社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。
上がりません。
>調べたら年間130万越えたら扶養外れるとなっている…
一部の大企業では 106万に変わっています。
しかも、税金・年末調整のカテですが、社保に年末調整は関係ありません。
130万にしろ 106万にしろ、過去のことは関係ありません。
1/1~12/31 でくくるのでもありません。
任意の時点が向こう1年間の収入見込みが 130万あるいは 106万を超えるかどうかをみるのが基本です。
とにかく息子とご相談を。
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