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損得のお話ですが、どちらの方が手取りが多いか、というご質問と理解してお答えします。
パート収入の場合(他に収入がない前提です)、年間収入が103万円以内であらば、旦那様の扶養者となることができます。この場合は旦那様は扶養者控除を受けることができ、また、奥様ご本人も税金は払う必要はありません。年間で103万ですから月平均で8万6千円ほどです。
一方、103万円を超えた場合は、超えた金額に応じて、本人が所得税や住民税を払う必要があります。
また、同時に、旦那様の扶養からはずれてしまいますから、旦那様は扶養者控除を受けられなくなります。そのため、旦那様も所得税が増えることになります。
但し、その場合でも、収入141万までなら配偶者特別控除というものがうけられるので、旦那様の実質の増税は数千円~1、2万円程度になります。
また、注意点として、収入が131万円になると健康保険の扶養者でなくなってしまうので注意してください。
さて、損得という点ですが、乱暴に言ってしまえば、
103万円をちょっと超えるくらいなら超えない方が(扶養者になれるので)得、
税金を払ってでも、手取りを増やしたいのなら103万円を大幅に超えて稼いだほうがよい、
ということになります。
但し、金額により、所得税、住民税、国民健康保険料などが発生することになりますので、その辺を考慮することをお忘れなく。
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