No.2
- 回答日時:
こんにちは。
(1)印紙の金額
契約金額によって変わってきますので、月額×契約月数で総額を出して、下記のサイトの表で金額を確認してください。
(2)枚数
質問の趣旨が分からないのですが、枚数ではなく金額で考えてください。(色々な額面の収入印紙がありますので。)
2通作成されたら、それぞれ(1)の金額の収入印紙の貼付が必要です。相手方に渡す契約書は、相手方が貼付すべきものですので、あなたのほうで貼る必要はありません。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm←「その他の課税文書」です。
参考URL:http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
o24hiさん、ご回答ありがとうございます。
『枚数』というのは、貸主と借主が1通ずつ所有していましたので質問いたしました。
説明不足で申し訳ございません。
それぞれ1通ずつ所有しておりますので、1枚ずつ必要なんですね。
参考ページも詳しく見てみます!
No.3
- 回答日時:
確か土地賃貸借契約書の賃貸料は記載金額に入らなかったと思います。
ですから、契約金や更新料などの後日返還されない金額が課税対象になるはずです。(参考URLに国税庁が出しているページを書いておきます)
回答としては契約金やその他契約書を見ないと計算できないと思いますから、この場に出すことは困難だと思いますので、詳細を話して専門家に問い合わせした方がいいような気がします。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7122.htm
shippoさん、ご回答ありがとうございました!
参考ページを拝見したところ,ちゃんと書いてありました(^^;)
お手数をおかけしましたm(_ _)m
No.4
- 回答日時:
#1です。
権利金等、後日貸主から借主へ返還する金銭があれば、その金額が
記載金額となるのですが、ご質問及び補足からもそういった金銭がないので
「契約金額の記載のないもの」
とされ、200円となります。
したがって、賃料及び敷金がいくらであろうと課税金額(200円)に
変わりはありません。
ちなみに、印紙税は本来相手方が保管する書面について課税されるのですが、
面倒でしょうから、相手方に了解を得て、ご自分が保管されている書面は
自ら貼付及び割印を行い、相手方の保管している書面は相手方にその作業を
してもらうのがいいでしょうね。
No.5
- 回答日時:
すいません。
#4の答えに誤りがあります。×印紙税は本来相手方が保管する書面について課税
○連帯納付義務
なので、当事者で共同して納付しなければならないため、貼ってなければ
その書面の所有者が貼らなければならないってことになりますね。
相手方云々は当事者の一方が国、地方公共団体の場合でした。
国、地方公共団体が保管する文書は課税(民間人が納付)され
民間人が保管する文書は非課税となるわけです。
yagiriさん、たびたび申し訳ございません。
『連帯納付義務』ということですので、どちらも印紙を貼る必要があるんですね?
ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
不動産の賃貸契約の場合、印紙の算定の記載金額は、権利金その他名称を問わず後日返還されないものをいい、賃貸料は記載金額に入りません。
従って、権利金など後日貸主から借主へ返還されないものが記載されていればその金額で印紙のランクが決ります。
参考urlをご覧ください。
その記載がなければ、金額のないものとなり、印紙は200円です。
又、2通作成した場合は、それぞれに印紙を貼る必要があります。
ただし、一通だけ作成して印紙を貼り、双方が押印した正本をコピーしたて、一方が正本を、一方がコピーを保管する場合は、コピーには印紙を貼る必要がありません。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7122.htm
この回答への補足
kyaezawaさん、いつもご回答ありがとうございます!
今回の契約書には、権利金などの金額は記載されておらず賃借料のみですので、『金額のないもの』の200円になるのですね。
又,もうひとつお聞きしたいのですが,契約書に貼付した印紙には『割印』が必要だと思います。
この『割印』は、作成した2通分の印紙に、それぞれ貸主と借主の割印が必要になるのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
#1です。
詳しくお知りになりたいのなら
ライフ > 住宅 > 不動産・引っ越し
でご質問されたほうが専門家も多くご覧になりますので、
そちらでご質問されたほうが賢明だと思います。
印紙税は、文書の写し、あるいは1つの契約書について正本と副本を
作成するなど、課税文書が複数作成された場合でも、契約を証する
ものであれば、その全てに課税されてしまうのです。
よって、コピーだからといって貼付しなくて良いということはありません。
勘違いされている方が多いのでご注意を。
割印は、誰の印鑑であっても構いません。
極端に言えば、ご質問者のシャチハタ1個で十分なのです。
その印紙が2度と使えないようにするために、割印するだけのことです。
yagiriさん、何度も申し訳ございませんでした。
>ライフ > 住宅 > 不動産・引っ越し
早速のぞいて見ますね(^-^)
とても丁寧なご回答、参考になりました!
No.9
- 回答日時:
この空間を裂いてしまい、ご質問者には申し訳ありませんが
#2さんへ。
#8の回答は、土地賃貸借契約書については誤りです。
#3、#6さんのリンク(2)にその回答があります。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
#6の追加です。
「割印」(消印)は、作成した2通分の印紙に、貸主と借主の双方が押す場合場多く見受けられますが、本来はこの消印は、印紙を再使用しないために押すもですから、片方がが押せばよく、印鑑も契約書とは別の印鑑でもよいのです。
なお、契約書を一通作成して、双方が署名捺印して印紙を貼ったものをコピーした場合、コピーに印鑑を押さなければ、コピーには収入印紙を貼付する必要が有りません。
コピーに印鑑を押せば「控え」や「副本」となり印紙が必要ですが、コピーのままなら印紙はいりません。
下記のページもご覧ください。
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax080.htm
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/myhome1.html
8番の回答については、タックスアンサーに下記のように明記されています。
「土地の賃借権の設定等に関する契約書」
設定等の対価たる金額とは、権利金その他名称を問わず後日返還されないものをいいます。なお、賃貸料は記載金額に入りません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/7122.htm
kyaezawaさん、何度も申し訳ございません。
参考ページ拝見させていただきました!
契約書は2通作成し,それぞれ署名押印のうえ各自1通ずつ所有しておりますので,印紙はそれぞれ必要ですね!
本当にありがとうございました!
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