中国では日本とは異なり、「令和元年醸造」というような、商標的に使用されていない説明語句も商標権侵害になる可能性があるそうです。
新元号である「令和」が中国ではお酒類の商標として登録されていた件で、専門家が次のように解説しています。
中国で令和が既に商標登録されていることの影響について
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/ …
>ただし、ここまでの話は海外で商標登録されている場合に共通の話であって、元号だからどうしたという話ではありません。元号特有の問題点として、たとえば、酒瓶に大きく「令和元年醸造」等と書いてあった場合に、中国における「令和」の商標権を侵害するリスクがないとは言えない点があります。日本においては、このパターンは「商標的使用ではない(ブランドとしての使用ではない)ので商標権は及ばない」と抗弁すれば済む話なのですが、中国の裁判所は「商標的使用」という概念が薄く、この抗弁が通用しにくいケースがあるからです。
日本では判例上も法律上も商標的使用論が確立しています。
有名なところでは、おもちゃに対して他社の登録商標である「テレビまんが」を表示したが、ただの説明文としての用途であった為に商標権侵害ではないという判決だったテレビまんが事件。
他には、他社の登録商標であるオールウェイに類似するAlwaysをキャッチフレーズとして表示していたが、ただのキャッチフレーズとしての利用なので商標権侵害では無いと判断されたオールウェイズ事件。
ところが中国では、商標的利用ではないという抗弁が通用しにくい事があるそうです。
この中国の制度なのですが問題にはならないのでしょうか。例えば、ある分野においては登録した言葉の独占につながってしまいかねないなど
また商標的使用という概念が薄いというのは何か理由(事情)があるのでしょうか。それとも商標権関係の制度が整備途中なのでしょうか。
個人的に検索してみましたが、良い解説や意見が見当たりませんでした。
No.11
- 回答日時:
>質問は中国についてですが、No1からずっと日本の話をしています。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/ …
では、
元号特有の問題点として、たとえば、酒瓶に大きく「令和元年醸造」等と書いてあった場合に、
中国における「令和」の商標権を侵害するリスクがないとは言えない点があります。
日本においては、このパターンは「商標的使用ではない
(ブランドとしての使用ではない)ので商標権は及ばない」と抗弁すれば済む話なのですが、
中国の裁判所は「商標的使用」という概念が薄く、この抗弁が通用しにくいケースがあるからです。
と、中国で使用する場合の話をしていますよ。
日本では、元号は、登録されないことになり、商標登録されていないものが選ばれていますが、
ミスにより登録されていた商標を元号に選んでしまった場合
(登録時には元号じゃないので、登録要件を満たせば、登録されます。)
元号は、3条1項6号に該当する、ということですから、
除斥期間5年が過ぎれば、無効にできません(47条1項)。
そういうときに、形式的には侵害だけど、侵害じゃないことにしましょう、
というのが、26条です。
26条6号では、
前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
と規定されています。
需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されている場合には、
26条は適用できません。
おなじ使用でも、使用の態様によって、26条の主張が認められたり、認められなくなったりします。
日本で「令和」が登録され、除斥期間が経過していたと仮定しましょう。
権利者以外が、酒瓶に「令和元年醸造」を記載したとしましょう。
酒瓶の片隅に「令和元年醸造」と目立たなく書いてあった場合には、
26条の主張が認められる可能性があります。
一方、酒瓶に大きく「令和元年醸造」等と書いてあった場合、
大きく書いてあれば目立つわけです。
そういう場合には、商標的使用と判断され、26条の主張は、認められない、
と思います。
単純に言葉だけで決まるわけではありません。
26条の主張が認められるか否かは、個別に判断されます。
ただ、商標的使用の立証責任は、侵害側にあります。
「令和元年醸造」で、令和元年に醸造したことを示す年号に過ぎないって、主張しても、
権利者から、大きく(目立つように)書いた理由、西暦2019年醸造と書かなかった理由を問われたとき、
ちゃんと説明できますか?
西暦2019年醸造って書けば、なんの争いも起こらない。
「令和元年醸造」を使って、認められるかどうかもわからない26条を主張するって、
クライアントにはすすめられませんね。
度々ありがとうございました。各所で煽ったことをお詫びします。西暦を使わなかった場合や大きく書いた場合の抗弁は、改元が目出度いのでとか、令和は国内では元号として広く認識されているからとなるでしょうか?日本酒であれば元号で書くことが自然だとか。(抗弁について勉強しているわけではないのでここは想像になります。)
質問(中国の制度)の件、専門家の豊富な人脈を生かし確認してくれるとの事でしたが本トピックが持ちません。
No.9
- 回答日時:
私は、日本の弁理士で専門家です。
喧嘩を売られているので、買っていますが、
>日本人なら年号だと分かるはずという私の発言も無視し、
> 商標的な態様だとかフリーライドだとか大きく書いたら駄目だとかを感情的に繰り返し>ているだけです。
>専門家の資料も、判例も示していません。
>あなたは結局、日本人は年号が分からないからブランド表示と思い込むと言っているのでしょうか
商標権が存在するのは日本じゃなくて中国です。
中国で令和元年醸造を使うことを想定して、回答しています。
中国人で令和が年号って、わかるんですか?
「年号だと分かるはず」っていうなら、年号を示したいなら、小さく書くべきです。
大きく書けば、単なる年号じゃなく、商標的な表示とされます。
なぜ「令和元年醸造」にこだわる?
「西暦2019年醸造」と書けば侵害など、中国で侵害は起こりえません。
>商標権が存在するのは日本じゃなくて中国です。
>中国で令和元年醸造を使うことを想定して、回答しています。
質問は中国についてですが、No1からずっと日本の話をしています。中国の話はしていません。補足などでもそう書いています。
だから日本の判例を挙げて、日本の法律を挙げているのではないですか。
中国の話をしているなら何故あなたも日本の話を持ち出していたのでしょう?
あと、喧嘩と言いますが発言を色々無視しているのはあなたの方では。
No.8
- 回答日時:
26条の規定を満たしながら、使えなかった例がありました。
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名
若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
所属芸能タレントの本名を芸能プロダクションが商標登録している場合があります。
所属芸能タレントがその芸能プロダクションをやめて、芸能活動しようとする場合、
26条1号に該当しながら、自分の本名で芸能活動ができない例がありました。
加護亜依は、芸能プロダクションの警告にかかわらず、本名で芸能活動していますが、
能年玲奈は、「のん」て芸名で活動しています。
そんな事例的に遠い判例を何故わざわざ持ってきたのでしょうか?
私はお酒の件で近いと思われる判例をすでにいくつも紹介したのに関わらずです。
「令和元年醸造」が説明文か商標的利用かという話ですよ、お酒名がどうこうではありませんよ。それなのに「人の名前」は遠いでしょう?あと、「大きく」とかはどこに行ったのでしょうか。
しかも裁判で使用禁止の判決が出て使っていないというわけではありません。裁判になっていません。26条の規定を満たしながら使用禁止の判決が出たわけじゃありません。
仮に使用禁止の判決が出ていてもそれを26条全部に適用し全て無効となるわけではありません。また裁判がお酒の「令和元年醸造」と事例的に近いく参考になる事を説明する事が必要です。
No.7
- 回答日時:
>類似する」からフリーライドだに話が変わったのですか。
(解説が細かくなっただけ?)変わっていませんよ。
隅っこに小さく書いてあれば、26条6号を適用できる場合があり得ます。
また、「2019年醸造」って書けば、容易に回避できます。
それをせずに、「令和元年醸造」を酒瓶に大きく書くことは、「令和元年醸造」を商標的な態様で使用している、
令和元年醸造を大きく書いて使用することで、
「令和」に化体したAの信用にフリーライドすることになります。
>巨峰事件の判決がどうあれ、「令和元年醸造」で書かれて年号だと認識しない事は日本ではありえないでしょう。
すみっこに小さく書いてあれば、その主張も通るかもしれません。
年号なら、わざわざ令和元年でなくて西暦2019年でも同じでしょ。
大きく書いた時点で年号ではなく、商標の使用と認識されます。
>「書かれるのは、例外的に商標的使用でないとされたものです。」が何だったのか分かりません。
26条を主張しても認められなかった例の方が多いはずです。
26条が適用されない例であれば、単純に、25条、37条の侵害です。
26条を主張しても認められなかった例は、わざわざ解説書に書かれません。
>商標権侵害になる可能性が極めて高い、抗弁は認められないは言いすぎだと思います。
>大きい表示であっても侵害にならない事の方が多いと思います。
「令和元年醸造」は「西暦2019年醸造」て書くことで、簡単に回避できるものです。
また、「令和元年醸造」を片隅に小さく書く態様ならともかく、
それをあえてを大きく書く態様、って時点で、侵害側に傾くと思いますよ。
「西暦2019年醸造」て書けば、容易に回避できるのに、わざわざ
「令和元年醸造」を大きく書きたい理由がわからない。
令和に便乗してフリーライドしようとしているとしか思えない。
商標では、国益も絡んできます。
マレーシアに、Pensonicという家電メーカーがあります。
日本のPanasonic(旧松下電器産業)が、pensonicは、Panasonicに類似している
ってマレーシアで裁判しましたが、
マレーシアの裁判所でpensonicは、Panasonicに類似していない、
って判断されました。
今回は結局変わっていません。
日本人なら年号だと分かるはずという私の発言も無視し、
商標的な態様だとかフリーライドだとか大きく書いたら駄目だとかを感情的に繰り返しているだけです。
専門家の資料も、判例も示していません。
あなたは結局、日本人は年号が分からないからブランド表示と思い込むと言っているのでしょうか?
私はあなたの発言に反する判例を挙げたのに、それも無視しています。
あなたは都合の悪い事は無視していると私が前から言っていますが結局その通りになっていますね。
>26条を主張しても認められなかった例の方が多いはずです。
判例を示されていないので分かりませんが。
26条を主張しても認められなかった例は関係がありません。
商標権侵害にならなかった例が今回の件で近いので、そちらを挙げているのです。
しかし、商標権侵害にならなかった例が令和の件と異なり比較できないなら理由を説明すればいいのに、いつまでたっても説明が返ってきません。
>「令和元年醸造」を大きく書きたい理由がわからない。
>令和に便乗してフリーライドしようとしているとしか思えない。
何度も言っていますが、大きく書きたい理由がわからない、フリーライドしようとしているとしか思えないというあなた個人の感想は意味が無いと思います。
大きく書きたい理由がわからない、フリーライドしようとしているとしか思えないという個人の感想は商標権侵害を認められなかった判例全てに言えているので(もちろん認められた判例にも)。
資料を示して下さいというのもまた無視するのかもしれませんが。
No.6
- 回答日時:
なんか、26条が原則みたいに解釈しているようですが、
以下に説明するように、26条は、例外規定です。
令和は登録されているので、
3条1項各号の規定を満たしています。
なので、自他識別力のある商標に該当します。
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、
次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。
第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を
普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
次に、
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品
若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、
その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
25条は、専用権を規定し、37条は禁止権を規定してます。
専用権の範囲は、他人の禁止権と抵触しても使用できます。
禁止権の範囲は、他人の禁止権、専用権と抵触すれば使用できず、使用すれば侵害です。
25、37条から、
登録商標、または登録商標に類似する商標を、
指定商品または指定役務、指定商品
もしくは指定役務に類似する商品、役務に使用する
ことは、商標権の侵害になります。
その例外として、
26条が設けられています。
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一~五 省略
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
今回のケースでは、商標権者Aが、「令和」という商標を、指定商品「酒類」に対して持っています。
第三者Bが、「令和元年醸造」を酒瓶に大きく書いています。
第三者Bの行為が侵害となるか?
商標の類似性
「令和元年醸造」の要部は、造語である「令和」です。
そうすると、「令和元年醸造」の要部「令和」と、登録商標の「令和」とは、
外観、称呼、観念が同一です。
したがって、「令和元年醸造」は、登録商標「令和」と類似する商標です。
商品の類似性
指定商品は、「酒類」であり、使用している商品は、酒類の入った酒瓶です。
商品は同一です、一歩譲っても商品は類似です。
したがって、37条1号の規定により、侵害に該当します。
次に、26条6号の規定に該当するか、です。
なお、26条は、侵害の例外規定です。
第三者Bは、「令和元年醸造」を酒瓶に大きく書いています。
「令和」は登録されており、要部が一致し、類似する商標「令和元年醸造」は、自他商品識別力を有します。
したがって、第三者Bの「令和元年醸造」は、
需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されている態様で使用されています。
ここで、「何人」は、何人を具体的に特定できることまでは必要とされていません。
なお、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されている態様」は商品と商標との関係でも判断されます。
例えば、巨峰事件では、
権利者が指定商品を「段ボール」とする登録商標「巨峰」を持っていました。
ブドウ業者は、段ボールに巨峰と大きく文字を書いて、その中に巨峰を入れて出荷していました。
この事件では、
一般に包装用容器に標章を表示してその在中商品ではなく、
包装用容器そのものの出所を示す場合には、
その側面又は底面、表面であれば隅の方に小さく表示するなど、
内容物の表示と混同されるおそれのないような形で表わすのが通例であつて、
包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章は、
内容物たる商品の商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られるもので、
包装用容器そのものの出所を表わすものとは受けとられない、
というのが今日の取引上の経験則というべきある。
と判断され、非侵害となっています。
、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されている態様」は商品と商標との関係でも判断されています。
今回は、この逆ですが、
「令和元年醸造」って、」醸造年をあらわしたいなら、瓶の隅っこに小さくかくのが通例と思われます。
隅っこに小さく書いてあれば、26条6号を適用できる場合があり得ます。
また、「2019年醸造」って書けば、容易に回避できます。
それをせずに、「令和元年醸造」を酒瓶に大きく書くことは、「令和元年醸造」を商標的な態様で使用している、
と判断される可能性が極めて高い、と思われます。
詳しくありがとうございます。
前半の商品が類似しているとか、商標が類似しているとかは、私が質問する前からのそもそも前提ですね。判例もです
>「令和」は登録されており、要部が一致し、類似する商標「令和元年醸造」は、自他商品識別力を有します。(略)
ここは話が飛躍しています。表示したらフリーライドから、今度は「「令和」は登録されており、要部が一致し、類似する」からフリーライドだに話が変わったのですか。(解説が細かくなっただけ?)
商標の識別性(登録できるか否か)と、商標表示の自他商品識別機能・出所表示機能が混同されているように感じます。
中国では「令和」がお酒の商標として識別性があると言っても、表示したときに自他商品識別機能出所表示機能が発揮されているかは別です。
>「令和元年醸造」って、」醸造年をあらわしたいなら、瓶の隅っこに小さくかくのが通例と思われます。
巨峰事件の判決がどうあれ、「令和元年醸造」で書かれて年号だと認識しない事は日本ではありえないでしょう。
確かに巨峰の件はそのように書かれていますが、だからといって、大きく書いたら必ず商標権侵害だとは誰も言っていないのではないですか。
それだったら塾なのに家庭教師事件もタカラみりん事件も商標権侵害が(一部は)認められないとおかしいことになります。
それと、「令和元年醸造」をキャッチフレーズ的なものだと考えたら何もおかしくは無いかと思います。現に、キャッチフレーズも商標的に表示されていると認められないなら商標権侵害にならないとの判例は既にありますし。
あと、段ボールの件は段ボールの製造会社と利用会社がいてそれぞれの表示があるわけですから、解説をそのまま当てはめて良いかは疑問があります。
この件で実際の態様を考慮されて、侵害の判決が出れば(日本では元号の商標登録は原則として不可なので裁判になる事は考えにくいですが)私が大恥をかくことになりますが、それを引いても、商標権侵害になる可能性が極めて高い、抗弁は認められないは言いすぎだと思います。
大きい表示であっても侵害にならない事の方が多いと思います。
26条の件確かに不適切でしたね。済みません。疑問点も出てきます。
私はずっと26条の事を言っていたのですがそれでは「書かれるのは、例外的に商標的使用でないとされたものです。」が何だったのか分かりません。
No.5
- 回答日時:
>>説明なら、「西暦2019年醸造」と書けるわけですから、
>>あえて「令和」を使うということは、説明ではなく、明らかな「商標的使用」です。
>>フリーライドしたいということです。
>これは関係がありません。別の話です。
これが、「令和元年醸造」を「令和」の権利者以外使用する場合に、
「令和」の商標権の侵害となると考えるポイントです。
「令和」の権利者以外の「令和元年醸造」に使用が、商標的使用でない、
って明らかに無理があります。
明らかなフリーライドです。
>権利者が喧嘩を売っているとあなたが主張する事
権利者は「令和」を持っている人です。
喧嘩を売るのは「令和」の商標の存在を知りながら、「令和元年醸造」を使用する人で、権利者とは別の人ですよ。
権利者は、喧嘩を買う方です。
ほら。やっぱりあなたにとって都合の悪い事は全部無視じゃないですか。弁護士の言う事も無視、弁理士の言うことは無視、特許庁の言う事も無視、判決文も全部無視。
私が言っているあなたの矛盾点も無視です。あなたの発言で私が疑問に思っている点を聞いても返事をしない。
そのくせあなたは資料を一切示してくれません。私が待っているのに何も示しません。ではあなたのその発言は何を根拠に書いているのでしょうか?ただの個人的願望にしか見えません。
多分あなたは、商標的使用が世の中でどのような文脈で使用されているのか分かっていないのだと思います。自他商品識別機能や出所表示機能も私が言ったから、No.3で入れただけで分かっていないんですよね。だからフリーライドという無関係な話を持ってきて、話が違っている事に自分で気づけていないのかなと思います。
>「令和」の権利者以外の「令和元年醸造」に使用が、商標的使用でない、
>明らかなフリーライドです。
便乗と商標的使用は違うと言った通りです。私が示した資料を全く見ていないんですね。
フリーライド?もしかして、辞書に書いてある店舗名や酒の名前に付けることを言っています?
https://kotobank.jp/word/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%8 …
>権利者は、喧嘩を買う方です。
あなた言うのは勝手ですが、その喧嘩を買って訴訟を起こした権利者が何社も敗訴している例があるわけですが。
だから喧嘩がどうとか言っても仕方なくて、私はあなたと違い法律や専門家の解説や、特許庁の解説を尊重する立場です。
また、都合の悪い事は全部無視なんでしょうし、資料なんて示してくれないんでしょうが。
私が言っている事だって、言い返せそうなことは資料なしで言うけど、法律や判例の話になるとあなたに知識が無いから無視するんでしょう?
No.4
- 回答日時:
商標的対応での使用なら、わざわざ解説書には、書かれません。
書かれるのは、例外的に商標的使用でないとされたものです。
>法律の条文も判例も特許庁の資料も無視されている気がするのですが。
無視などしてませんよ。
「令和元年醸造」は、商標「令和」を含んでいます。
説明なら、「西暦2019年醸造」と書けるわけですから、
あえて「令和」を使うということは、説明ではなく、明らかな「商標的使用」です。
フリーライドしたいということです。
説明なら「西暦2019年醸造」とかけばいいものを、
なぜ、わざわざ「令和元年醸造」と、しかも大きく書いて喧嘩しに行くんですか?
POPEYE事件は、侵害とされた者は、POPEYEの著作権者から許諾を受けたものです。
一体、何をもって例外とするのでしょうか。例外であるなら例外である理由があるはずです。
自他商品等識別機能ないし出所表示機能が争点になっているだけです。
例外なら例外で良いですが、それとこれがどう違うのかなぜ説明が無いのでしょう。
>無視などしてませんよ。
無視しているようにしか思いません。現にあなたは法律の条文にも触れようとしません。
弁護士の発言も弁理士の発言も無視しています。
判例についてもPOPEYE以外については具体的に触れません。
>説明なら、「西暦2019年醸造」と書けるわけですから、
>あえて「令和」を使うということは、説明ではなく、明らかな「商標的使用」です。
>フリーライドしたいということです。
これは関係がありません。別の話です。
それなら商標権侵害にならなかった判例全てに全く同じ事が言えます
「書かなきゃいいじゃないか」「言い換えはいくらでも出来たのに書いたという事は自他商品識別機能・出所表示機能を発揮している」と。
しかし、私が挙げた判例は商標権侵害が認められませんでした。あなたの論では「書かなきゃいいのに書いたから全て商標権侵害の判決が出なければならない(不当判決だ)」と言っているのですよね。
書きゃなきゃいいのに書いたから商標権侵害という事は、見た人が出所を認識できなくても商標権侵害の判決を下せと言っているのでしょうか?その考えでは商標法26条1項6号に違反します。法律を無視しています。
私はこの質問でいくつもの登録商標を上げましたが、あなたはこの質問をしたのがその商標権者だと言いたいのでしょうか?書かなくても良いのにわざわざ書きましたから。
しかし、私はテレビまんがの商標権も、POPEYEの商標権も持っていません。
>なぜ、わざわざ「令和元年醸造」と、しかも大きく書いて喧嘩しに行くんですか?
権利者が喧嘩を売っているとあなたが主張する事と、法律問題は別です。感情論は捨てるべきです。
さらに言うとあなたの論では新聞報道も商標権侵害になりかねないですね。
>POPEYE事件は、侵害とされた者は、POPEYEの著作権者から許諾を受けたものです。
著作権と商標権は別です。
文字程度のロゴは著作物でないことはAsahiロゴ事件を見れば分かります。
No.3
- 回答日時:
いちおう、試験は通っています。
>自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合
「令和」は造語なので、
自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用していないなんて主張は通りません。
「西暦2019年醸造」と書けば、いいだけです。
あえて「令和元年醸造」を使うのは、フリーライドを意図した使用であり、
商標的使用と判断されます。
専門家の解説は何かありますか?
先ほどから法律の条文も判例も特許庁の資料も無視されている気がするのですが。
その割にはあなたは何も資料も判例も提示していません。
塾なのに家庭教師事件も、造語でしたが商標権侵害にならないという判決が下されています。判例を確認してください。
さらに言うと、「POPEYE」も「テレビまんが」も造語だと思います。
下記は特許庁の資料です。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo …
つまり、「令和」が造語だからというのと、自他商品等識別機能ないし出所表示機能態様で使用していないは別でしょう。
造語を大きく書いたら自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様になるのれあれば上記は(テレビマンガはまだしもPOPEYEは)商標権侵害に判決が下されていないとおかしいと思います。辻褄があいません。
失礼ですがあなたは国内の商標制度に対して何か不満があるのでしょうか?別にそうならそうで良いと思うのですが、法改正を訴えるべきだと思います。
今回の質問は中国の制度についてです。国内の話は法律の条文も判例も専門家の解説も揃っているので、あくまでも前提です。
No.2
- 回答日時:
>「「大きく」ではなく、小さく目立たないように書くべきです」は話の本質ではありません
>出所表示機能か自他商品識別機能の問題です。
大きく書いた時点で明らかにフリーライドを意図した商標的使用と判断されます。
判例の塾なのに家庭教師事件を参照してください。
あそこまで大きく書いても商標権侵害になりませんでした。
特許庁の資料にも、自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害を構成しないとの解釈(商標的使用論)と書かれています。
http://web.archive.org/web/20181002151300/https: …
そしてこの質問は中国の事情についてです。
日本の事情はそもそも前提です。
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他者の登録商標をこれだけ大きく広告に表示しても商標権侵害にならなかった判例です。
http://ikeda-lawpatent.com/blog/?p=166
判決文です。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/ …
一般的には出所を認識できないという理由で書籍のタイトルに入れても、商標権侵害にはなりません。
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/i …
日本弁理士会関西会も、説明語句や飾り文字は商標権侵害の対象にはならないと言っています。
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
もしかして、特許庁や専門家の解説とか判例よりも法律をお見せした方が良いのでしょうか?
(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
(1号から5号は省略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
上記を見れば分かるようにあくまでも商標的使用論で解釈されます。
大きく書こうが小さく書こうが、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない」ような単なる説明である「令和元年醸造」に対して禁止権はありません。法律にこのように書いてあります。
こんな無礼なこと言いたくありませんが、もしかしてあなたは商標制度の用語や考え方を本当に知らなかったのではないでしょうか。
見ていると、私が言ったことに対して辻褄を合わせるように後から言っている印象を受けます。
例えば自他商品識別機能や出所表示機能言わず、私が言った後からNo.3のような事を言い出したり、
最初は「「大きく」ではなく、小さく目立たないように」と言っていたのに、私が塾なのに家庭教師事件を挙げたからNo.4のように言ったり。
別の話を持ってきたり、通用しなくなった論を言わなくなったりと、後からこじつけている印象があります。
ちなみに下記は専門家や専門の機関のリンクが貼られています。
書かずに避けることは出来るのに避けなかったから商標権侵害だという解説はみんなしていません。
https://anond.hatelabo.jp/20160927193601
知的財産分野で有名な弁護士による解説です。解説を見て分かるように便乗と商標権侵害は別の話だと解説しています。
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
書くことを避けられたのに避けなかったから商標権侵害と主張する、専門の団体も弁護士も弁理士も、それを支持する判例も私は見た事がありません。
一体いつ下された判例なのか・・教えてください。そんな、商標的使用論を覆す判例があれば大騒ぎになっていそうに思いますが・・・。また商標的使用論は法律よりも判例対応が先だった歴史がありますが、26条1項6号はもう改正すべきだと言いたいのでしょうか。
>書かれるのは、例外的に商標的使用でないとされたものです。
これまでに「書かなくても良いのにわざわざ書いたけど、自他商品識別機能・出所表示機能が認められずに商標権侵害で無いと判決が下された」もの(私が挙げた例)と、
「書かなくても良いのにわざわざ書いたので、自他商品識別機能・出所表示機能が無条件に認められ商標権侵害になる」ものの違いはなんでしょうか?
また商標法26条1項6号との整合性が全く取れなくなりますが、これをどう説明するのでしょうか。
あと、例外と言いますが、商標権侵害にならなかった理由がどの資料にも明記されているのに、「例外」はこじ付けが酷いと思います。
では例外ではない、「書かなくても良いのにわざわざ書いたので、自他商品識別機能・出所表示機能が無条件に認められ商標権侵害になった」大多数の判例は一体どこにあるのでしょうか。
特許庁、弁護士、弁理士の解説では、避けずに形式的に書いても(日本では)商標権侵害にならないとなっています。法律の条文を見ても判例を見てもそうです。
だからそれを前提に中国の話をしたかっただけです。専門家も特許庁も言っている話を前提にして質問をして何か悪いのか。分かりません。
あなたが現行の制度に不満があるなら特許庁に対して抗議してさらに法改正をすべきだと思いますよ。法律を変えない事には始まりません。少なくとも26条1項6号がある以上は。
ちなみに、26条1項6号は商標権侵害になっていないのに勘違いして訴訟をする業者がいるので分かりやすく明文化しよう・・・として追記されたものです。
自分に都合が悪くなると発言がコロコロ変わりますね。
そこまでして法律を無視したいだなんて、ちょっと法律軽視も甚だしい気がします。
これまで、なんとかだからフリーライドだと言っていた理由が変わっていっていますね
あなたの言うフリーライドとみなす理由が「大きく書いた」から「造語」だからに変わり、
最終的には「他人が書いたから」(理由は無く無条件にフリーライド)に変化するとは。
はっきり言って、No5やNo4よりも、その前のNo3やNo2の方がまだマシです。
No5は法律無視が余計ひどくなっています。
No5は自分でNo3で言った「自他商品等識別機能ないし出所表示機能」も自分自身で否定しています。
何故自分で自分の言ったことを否定するのかと言うと、「自他商品識別機能」「出所表示機能」の意味を検索せずに入れたという事情があるのではないかと思います。
私自身は先ほどのからの補足のように法律の話を投稿するのは、別に苦痛ではないので全く構いませんが・・・。私が知っている知識を書いているだけなので。
そちらも熱心に投稿(回答)してくれるというのは親切心と言えますので。本当は中国の事情が聞きたかったんですけど。
補足可能回数はこれを含めてあと3回です。
なぜフリーライドが出て来たのか分かりません。
もしかして言葉と商標的使用の違いが本当に分からないのでしょうか。
それらがもし同じであるなら、自動車のSUBARUと星の昴の区別がつきませんとか、
鳥のハヤブサと新幹線ハヤブサの区別がつきませんとかそういう話になってしまいますね。
>商標的対応での使用なら、わざわざ解説書には、書かれません。
>書かれるのは、例外的に商標的使用でないとされたものです。
あなたは商標的使用論の判例対応の方が商標法26条1項6号よりも先である・・・という事情を知らなかったのですね。法律は後から明文化したものです。逆ではありません。
だから上記のように言っているのだと思います。
それとテレビまんが事件が有名な判例だという事もご存じなかったのですね。
だから「例外的」であると言っているのでしょう。
失礼ですが、負け惜しみよりも、特許庁の資料や法律の条文や専門家の解説を謙虚に読むことから始めませんか?私は素人ですがそのように学んできました。